千葉|男性のための離婚の法律知識

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男性のための離婚知識

千葉の男性のための離婚~妻の主張に負けない法律知識と交渉術。千葉県全域対応。嶋田法務行政書士事務所。ご相談無料。無料出張可。お気軽にご相談ください。

(浮気・不倫)
Q、私(夫)は、たった1度飲み屋で知り合った女性(OL)と浮気をしてしましましたが、それが妻にバレて、妻が実家に戻り、離婚協議書を突き付けてきました。どう対処したらいいでしょうか。

A、協議離婚なら、動機や原因を問わず当事者が合意さえすれば、離婚届を提出さえすれば離婚できます。夫婦の合意がなければ、法律に規定された正当な事由がなき限り離婚できません。
今回の場合、不貞行為ということで法律に規定された正当な事由があります。
ただし、偶発的な浮気では、離婚につながるような不貞行為とまでいえず、継続的な肉体関係がある場合に不貞行為とする裁判例が多いです。このような場合には、結婚生活は破たんしていると解されます。おそらく、本件のような場合は、裁判官は和解を進めてくるでしょう。
夫として注意すべきことは、浮気現場をまさに押さえられたものでない限り、浮気を認めないことです。特に奥さんが、裁判まで考えているような場合はそうです。浮気の場合、離婚をするとき、慰謝料もあわせ請求されます。夫の浮気(不倫)の主張立証責任は、妻側にあります。そして、この浮気(不倫)の立証は、夫が自白でもしない限り、そう簡単ではないのです。探偵に頼むにしても費用もかかりますし、それなりの証拠をつかんでも、1度限りなどと反論されては、効を奏しません。ですから、夫側は浮気(不倫)を絶対に認めないことです。

(慰謝料)
Q私(夫)は、妻に離婚を申し入れましたが、妻より慰謝料を請求されました。どのように解決したらいいでしょうか。

A、1、慰謝料は、不法行為にもとづく精神的苦痛に対する損害賠償です。不法行為が成立するには、違法性がなければなりません。単なる性格の不一致や価値観の相違では違法行為になりません。あなたが、妻に暴力を振るったり、あるいは別の女性と浮気をしたりした場合に、違法な不法行為が成立します。そのような場合に慰謝料が発生します。そのような、違法行為がなければ慰謝料の支払いは拒否すべきです。
2、つぎに、あなたが慰謝料を支払わなければいけないときは、裁判官が慰謝料を決める場合と違って、慰謝料の額を決めるのには様々な要因が関係します。
たとえば、どちらが離婚を急いでいるか、離婚を希望する人が有責配偶者かどうか(新しい女性と結婚したい場合妻に慰謝料の相場を超える多額のお金を支払い別れてもらうことになります)、婚姻費用の未払いの額、財産や収入の額など、力学的関係に左右されることに注意しなければなりません。
精神的暴力や大事にしてもらえなかったことなどは、よほどひどい者でない限り、夫婦生活上のことであり、違法行為にならないでしょう。
3、妻が、お金より離婚を強く求めている場合は、慰謝料は支払わず離婚すると協議書に書いて確認しておきます。また、あなたが慰謝料を支払うときでも過大な支払約束をしてしまうと支払義務が生じますので、支払金額の妥当性や相場を事前に確認しましょう。
4、離婚が成立するまで、あなたが妻に婚姻費用を支払う必要がある場合、多少の慰謝料の金額を上ずみしても離婚を急いだ方が、合計の支払金額が少なくなる場合がありますので、検討しましょう。
5、妻側に不倫などの違法行為がある場合、妻に財産や収入があれば裁判をして回収できますが、財産や収入がない場合は、妻と協議をして、妻の親から支払ってもらったり、支払計画を立ててもらったり、不倫相手に慰謝料を請求するなどして、慰謝料の支払いを求めます。
裁判をするときは、相手に支払う資力があるかが重要になります。執行する財産がないと、執行が空振りとなり、勝訴判決は実質的に意味のない者となるので注意しましょう。

(離婚原因)
Q、私(夫)は、妻との婚姻生活に疲れ果て、離婚をしようと思いますが、まずその手立てとしてどうしたらいいでしょうか。

A、離婚をおぜん立てする有効な手段の一つとして別居があります。まず、別居をして、離婚の準備をするのです。
ただし、夫の側から別居するについては注意すべきことがあります。
夫の同居義務違反や「悪意の遺棄」に該当し、相手方から離婚請求を受け、相応の慰謝料を支払う必要が生じる可能性があります。
もっとも、冷却期間を置き、夫婦関係を見つめなおすという理由をつけて、妻側の同意も得て、別居すれば、「悪意の遺棄」には当たらないでしょう。
また、別居をする時には、妻が預金通帳やカードを管理していたら、その引き渡しもうけることです。別居後のトラブルを回避するためです。
また、離婚しても妻側に生活費(婚姻費用)を支払う義務もありますので、妻側からこの請求を受けることを認識しておく必要があります。
なお、あなたが行方をくらまし、長期間行方不明となれば、生死が3年以上不明として、妻側は離婚裁判できることになります。

(離婚原因)
Q、私(夫)と妻は結婚して、15年になります。自営業をしていて妻に店を手伝ってもらっています。ところが、昨日急に妻が離婚をしたいと私に言ってきました。その理由を聞くと、性格の不一致だということです。私には妻と離婚するつもりはありません。どう対処したらいいでしょうか。

A、夫と妻ともに協議により離婚する場合には、その理由を問いません。
しかし、裁判で妻が離婚を求めるとなると、離婚事由が必要となります。
この場合、性格の不一致が「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるかが問題となります。
性格の不一致だけでは、裁判所は離婚を認めないでしょう。夫は離婚を認めない主張をするのがいいでしょう。
もちろん、性格の不一致の程度が大きく、意見の相違などから夫婦間に取り返しのつかないヒビが入り、愛情も冷却して、もはや元に戻れる余地のない場合、婚姻を継続することが難しい重大な理由があるとして、裁判所が離婚を認める余地がありますが、例外的でしょう。
性格の不一致というだけでは、裁判では離婚が認められることは少ないでしょう。

(離婚原因)
Q、私(夫)は、妻と離婚したいのですが、妻が同意してくれそうにもありません。どうしたらいいでしょうか。

A、この場合、妻側に法定の離婚原因があることが必要となります。あなた(夫)側は、妻の離婚原因の有無によって、離婚戦術は大きく異なります。
妻側に法定の離婚原因があり、なおかつあなた(夫)にその証拠がある場合には、妻側も裁判では負けることを予想するので、あなたが支払う財産分与や養育費などの条件は、あなたのペースで協議が進みます。
一方、妻側に法定の離婚原因がないとか、有っても証拠が全然ない場合、裁判であなたが負けてしまうので、協議や調停で妻に同意してもらうしかありません。この場合財産分与や養育費などの条件を上乗せして支払う必要があります。
なお、別居に踏み出し、長期に渡れば、夫婦関係が破綻しているとして、離婚を認められやすくなりますが、その際も婚姻費用の支払いをしていないと、悪意の遺棄となり、今度はあなたが慰謝料等を支払う必要があることになるので注意が必要です。
妻と離婚できるかは、夫婦関係が破綻している事実の明示、客観的な証拠の提示、第三者の証言、別居の有無、もはや修復の余地はないと推測される程度に夫婦で話し合いを十分したかとかが重要になります。
また妻が離婚を拒否している場合、その理由として、経済的な問題なのか、それとも感情的な問題か(たとえば、夫の自由にさせないとか、夫を困らせてやるとか、夫の幸せな再婚をさせないとか)なのかを適切に見極めて、説得することも必要となります。

(離婚原因)
Q、私(夫)は、会社をリストラされたので、2,000万円借金をして料理店の経営を始めましたが、経営がうまくいかず、妻に愛想をつかされ、妻が私と離婚したいと言いました。妻は調停や裁判も辞さない構えです。私は離婚する考えはありません。

A、多額の借金があり返済できないとか、自営の店の経営がうまくいかなく妻が急に冷たくなったとかの理由は、離婚原因とはなりません。
長期間家庭に生活費を入れないとか、債権者の借金の取り立てが厳しいので蒸発してしまった(悪意の遺棄)などに発展すれば離婚原因となります。
また、借金が原因で夫婦間のケンカが絶えず、暴力行為などがある場合には、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして、離婚が認められるでしょう。
事例の場合、離婚が認められないように、きちんと生活費を入れて、妻に暴力などしないようにしましょう。


(有責配偶者からの離婚請求)
Q、私(夫)は別居し、不倫相手の女性と同棲しています。結婚生活は20年。子どもは既に成人して社会人になっています。別居期間5年です。その女性が妊娠したというので、妻に離婚したいと申し出ました。私(夫)からの離婚要求は認められますか。

A、もちろん離婚は夫婦の合意があれば事由に離婚できますが、妻が離婚に応じない場合は、法律に規定された離婚事由がなければ離婚できません。そして、離婚原因を作った側(有責配偶者)からの離婚は認められないのが従来の考えでした。
しかし、夫婦関係が破綻して修復不可能なのに離婚を認めないのは不自然なので、有責配偶者からの離婚請求は一定の要件のもとで、裁判所は例外的に認めています。
1、夫婦の別居が、その年齢及び同居期間と比べて、相当長期間に及んでいること。
2、夫婦の間に、未成熟の子どもがいないこと。
3、離婚により、相手方が生活に困ることがないように、経済的面倒をみてあげること。
すると、あなたには、未成熟子はいませんし、また相当額の財産分与や慰謝料の支払を提示する必要があります。しかし、結婚生活が20年あり、別居期間が5年では上述1の要件を充たしていないので、裁判所は離婚を認めない可能性が高いでしょう。
しかし、別居期間が短くても、夫婦関係が修復できないほど破綻していて、相手方に十分な経済的支払いをすれば、裁判所は判決で離婚を認めなくとも、和解離婚を勧めてくる可能性もあります。
ですから、調停でも離婚を受け入れないとしても、離婚を求める裁判を起こすのがよいでしょう。

(偽装離婚)
Q、私(夫)は、会社をリストラされたので、2,000万円借金をして料理店の経営を始めましたが、経営がうまくいかず、妻にいろいろ迷惑をかけるといけないので、妻と形だけ協議離婚して、破産をして、人生を再出発しようと思っていますが、離婚をする上で、注意する点はなんですか。

A、仮に、離婚後、妻と復縁しようと思っても、奥さんから再婚を拒否される可能性もあります。偽装離婚でも、一度離婚してしまうと、その離婚の無効を主張することは難しいでしょう。
奥さんとの再婚が困難になることも考えておく必要があります。
さらに、手持ちの財産を残すために、偽装離婚して妻に財産分与としましたら、債権者に詐害行為として財産分与を取消され、財産を取り戻されてしまうこともあります。


     

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