東金市・大網白里市・茂原市|男のための離婚の法律知識

TEL0475-53-3003
(AM8:00〜PM8:00)

男性のための離婚知識Ⅱ

男性のための離婚知識~妻の主張に負けない法律知識と交渉術
嶋田法務行政書士事務所。東金市・大網白里市・茂原市など千葉県全域対応。ご相談無料。秘密厳守。

(婚姻費用)
Q、私(夫・公務員)には、妻との間に長男が一人います。妻が派手好きで、ブランドの物の洋服やバック、貴金属などを私のカードを無断で使用して購入して、借金が1000万円あります。これが原因で私は妻と別居しており、離婚しようと考えていますが、何に注意したらよいでしょうか。

A、まず、あなた(夫)が子どもを妻側に引き渡したくなければ、浪費をする母親は子どもの監護養育権者としてふさわしくないと主張します。
妻が、別居中の生活費(婚姻費用)を請求してきたらですが、生活費(婚姻費用)を請求する側に、離婚原因や別居に至った原因があるときは原則として、この請求はできません。もっとも責任割合により金額が減額され支払うことや、責任ある本人の分は認めないが子どもの養育費分は認めるものはありますが、
原則として、生活費(婚姻費用)は一切認めないと拒否すべきでしょう。
つぎに、夫婦は日常家事の代理権があり、夫婦生活に必要な、妻の日常的な買い物などについても夫は法律上支払責任があります。しかし、責任を負うのは夫婦の通常の日常家事債務についてだけであり、家庭の収入や生活レベルとバランスの取れない、分不相応な買い物(たとえば、ブランドの洋服やバック・高価な貴金属・ギャンブルのための借金など)についてまで、連帯責任を負いません。
よって、債権者が夫のところに来て借金を取り立てに来ても、毅然として弁済を断るべきです。なお、夫婦共有名義のカードがありますが、この場合には責任を負う場合がありますので、夫婦仲が悪くなったらカードの管理には気を付けましょう。

(婚姻費用)
Q、私(夫)は、現在、別居中の妻と月10万円の婚姻費用を支払うとの合意のもと、協議離婚の話合いをしています。協議離婚が成立しなければ、調停や裁判となります。とすると何年にもわたり婚姻費用を支払い続けなければいけませんか。

A、月10万円の婚姻費用を支払う合意をしてしまったのがあなたにとっては不利になりました。妻が、離婚を望んでいる場合は、あなたを経済的に負いこんでいけるため、離婚に持ち込みやすくなります。早く離婚して婚姻費用を支払わずにしたいからです。婚姻費用は妻側の武器となります。
したがって、あなたとしては婚姻費用の支払の合意をしないことです。妻が婚姻費用分担調停を申し立てるまで支払を待ちます。婚姻費用は、支払請求のない過去の未払い分まで原則請求できないのです。調停申し立て時より発生します。ただ、調停に進んでしまったらある程度の婚姻費用の支払は覚悟する必要があります。
妻側が婚姻費用分担調停も申立てていないと、今度は経済的に妻側が追い込まれ、早く慰謝料や財産分与が欲しくて、夫側に離婚交渉を有利に進める条件が整います。

(婚姻費用)
Q、私が離婚を前提に別居中の妻に婚姻費用を支払うことの注意点はありますか。

A、1、公正証書(強制執行認諾文言付)や調停や審判で決まった婚姻費用が支払われない場合、夫の財産を妻が差し押さえることができます。あなたの勤務先の給料が差し押さえられ、婚姻費用は給料から引かれてしまいます。また、離婚でもめていると会社に知られてしまします。このことにまず注意しなければなりません。
2、つぎに、婚姻費用は、収入が有る方がない方に生活保持のため支払うため、妻に収入や財産があなた(夫)よりあれば支払う必要がありません。
3、また、妻が浮気をして、勝手に家を出て行ってしまった場合にも、婚姻費用の請求が認められないことがあります。
4、婚姻費用の支払の合意をしても、途中であなた(夫)の収入が減額した場合やリストラや倒産で失職してしまった場合、支払の減額を交渉したり調停の申し立てをすることもできます。
5、また、妻が働けるのに働かない場合、妻の収入を0円として婚姻費用が算定されるのは不公平なので、妻に一定の収入があると仮定の主張をすることも検討すべきでしょう。
6、あなたが住宅ローンを支払っているときで、妻子がその住宅に居住しているような場合、とても支払いきれない場合は、婚姻費用の額について妻側と交渉しましょう。
7、妻より収入の多いあなたが子どもを引取り同居しているときは、婚姻費用から養育費分を減額するよう交渉しましょう。
8、調停で示された婚姻費用の額が納得いかなければ徹底抗戦し審判で裁判官に決めてもらうほかありませんが、未払い期間の婚姻費用を一括して支払う必要がありますので、お金をためておく必要があります。

(妻の金銭の要求)
Q、私(夫)と妻の間で協議離婚が成立し、預金の200万円を財産分与しました。その場合に気お付けることはなんでしょうか。また、妻がいろいろな口実をつけて、後から金銭を請求してきます。どうしたらいいでしょうか。

A、協議離婚では特に文書を作成することもなく、口約束のもと、財産分与などの金銭を支払うことが多いです。
意外かとも思うかもしれませんが、後になって、妻側がいろいろな人に知恵をつけられて、「金額に納得していないとか」「もっともらえるはずだ」とか言ってくることがあります。
したがって、夫が妻に財産分与をする場合は、離婚協議書を作成し文書化しておくことが大切となります。
少なくとも、「離婚に際し取り決めた金額を財産分与承諾いたしました」とか、「離婚に際し取り決めた財産分与としての金額○○万円全額受領しました。」とかの一筆を取っておくことです。
もし、妻側から、改めて慰謝料や財産分与を支払えという要求が出た場合は、ほっておいてはいけません。できるだけ早く話合いの場を持ち、既に合意済みで支払いも終わっていることをよく説明し、納得させる必要があります。
専門家に頼んで内容証明を送付して説明や反論をすることもよいでしょう。
もし、妻側が納得しなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることも手段の一つです。毅然とした態度で接することが肝要です。
それでも、請求が延々と続く場合は、それはもう夫に対する恨みからの嫌がらせなので、債務不存在確認訴訟を提起したり、害悪の告知などあれば、恐喝未遂として警察に相談することもあり得ます。
なお、嫌がらせが、取り立て屋のような必要な電話や度重なる勤務先への妻の訪問など夫の受忍限度を超える場合は、精神的苦痛を受けたものとして慰謝料支払いを求める訴訟を起こすことも一つの方法です。

(財産分与)
Q、私(夫)と妻は離婚することになりました。原因は妻の不倫で、妻は不倫相手の男性と結婚したいということです。離婚届に署名押印し、離婚届は妻が持っていますが、後は妻が市役所に提出するだけなのです。初めは離婚してくれるなら何にもいらないと言っていた妻が、財産分与2,000万円を請求していきました。財産と言えば、私が結婚直前の独身時に購入した時価4000万円(頭金1,000万円夫が支払う)のマンションしかありません。ローンはまだ1,000万円あります。妻に非があるのに財産分与をしなければなりませんか。

A、確かに、妻側には責任がありますが、財産分与は、婚姻生活で築きあげた夫婦共有の財産の精算でありますから、妻側に非があるとしても財産分与を請求する権利があります。
しかし、頭金1,000万円は夫の個人財産と考えられるので、財産分与の対象にはなりません。まだローンが1,000万円残っているのでこれを差引き、どんなに多くとも2,000万円が財産分与の対象となる財産です。そして分与率2分の1として、1,000万円を財産分与として支払えばよいのです。
しかし、夫側は、妻側に金額は100~200万円位でしょうが、不倫慰謝料請求ができます。
妻とその相手方より受け取る慰謝料より、妻に支払う財産分与が多いというのは納得いきませんが、最悪この差額程度の支払は覚悟して、相手方と交渉する必要があります。
そして、夫側としても、悪いのは妻側として、財産分与は一切認めないとして強気の交渉からはじめ、妻側が納得しなければ少しずつ金額をあげていくという戦術をとることもよいでしょう。
また、夫側は、妻側に一方的に非があるとして、400~500万円位の慰謝料を請求して、相手方の心理に動揺をかけることも有用でしょう。

(財産分与)
Q、私(夫)は妻と離婚をするにあたり、財産分与(2分の1)を請求されました。もっと妻の要求を減らいたいです。どうしたらいいでしょうか。

A、現実問題として、裁判では2分の1が定着しつつあります。
1、しかし、協議の中では、あなたは妻がろくろく家事をしない、十分食事も作らない、家の掃除もしない、家事の半分は自分(夫)がしたなどを主張して、妻の貢献割合が少ないことを主張すべきです。
2、また、夫婦の資産が増えたのは、特に自分(夫)のがんばりがあったからとか、
独身時代に取得した資格のおかげであるとか、自分が他人より有能だったからとか主張して、自分の夫婦共有財産の形成についての貢献割合が大きいことを主張しましょう。ねばり強く妻を説得することが必要です。
3、なお、妻側が扶養的財産分与を主張してきた場合、これを拒否する理由として、妻は国家資格を有しているのでこれを利用して働けるはずだとか、妻の実家に資産があるのでそちらに面倒をみてもらうべきだとか、妻が会社を退職したのは、結婚ではなく、仕事に行きづまっていたからだとか理由を並べて、拒否しましょう。
4、住宅ローンがあり、離婚後も妻子がその住宅に住む場合、養育費の支払いの他に、あなた(夫)は住宅ローンの支払をする必要があります。養育費の支払いと住宅ローンの支払は、別の問題であるため、養育費の算定には考慮されませんが、現実住宅ローンを支払って、そして養育費を支払ってというのでは、あなた(夫)の生活ができません。そこで、養育費の減額など妻側と交渉する必要があります。妻側は、たとえば賃料にあたる一部でも夫に支払うとしておくなどです。

(養育費)
Q、手取30万円の会社員の私は、妻と2歳になる子が1人いますが、私に新しい恋人ができたので、妻と離婚しようと思っています。妻に協議離婚を申し入れたら、夫婦関係が冷え切っていることもあり応じてくれましたが、妻が引取る子どもの養育費として月額20万円を請求されました。同じ会社の同僚でもある恋人に相談したら、私たちの手取を合計して、養育費を支払えばなんとかなるということで、妻の要求を承認しました。ところが、新しい妻は、結婚後体調を崩し、会社を退職せざるを得なくなり、私(夫)一人の手取では、とても養育費を支払えません。どうしたらいいでしょうか。

A、養育費は長期間に渡り支払いますから、その途中で合意した額では支払いができなくなる事態も生じます。そこでまず、養育費の減額を求めて、元妻に交渉しましょう。合意した額の養育費が支払えない理由を具体的に示し、いくらなら支払えるか提示します。
交渉しても合意が得られない場合は、養育費変更の調停の申立を家庭裁判所にしましょう。
離婚を急ぐあまり、一時の感情に駆られ、高額な養育費の支払いの合意はしないことが肝要です。

(養育費)
Q、私(夫)は、妻と離婚しますが、5歳の子どもがいます。子どもは妻が引取ることになりましたが、養育費を支払う必要がありますが、注意すべきこと奈なんですか。

A、1、養育費は子どもが自立できるまで長期に渡り支払う金額ですので、わずかな額でも節約しましょう。たとえば、5万円妻側が要求してきたら、4万でと交渉し、仮に話が4万円でまとまらなかったら、4万5千円でと中を取り、5千円でもいいので節約します。
2、養育費の算定には、算定表が用いられますが、算定表以上に支払いを約束しないことも大切です。また、算定表通りの額を支払えない場合には、どうしたら減額できるのかを検討しましょう。
3、たとえば、養育費の支払い期限を子どもが大学を卒業するまでの22歳まで
と決めていても、高校卒業(18歳)で就職し、経済的に自立したら、養育費の支払いもそこまでなので、妻側と話し合い、18歳で養育費の支払いを終了しましょう。
4、あなた(夫)が、リストラにあって失業したり、病気になり会社を辞めたり、会社の不振で給料が減ったり、妻が再婚し子どもがその配偶者の養子になったりした場合などは、養育費の支払額の変更ができます。妻側に協議を申し入れ、額の減額を主張しましょう。

(親権)
Q、私(夫)は妻と離婚しようと思いますが、子どもの親権を取りたいと考えています。何に注意したらよいでしょうか。

A、妻が、子どもを連れて別居してしまわないように注意することです。別居し妻が子どもを連れ同居している場合は、あなた(夫)が親権を取ることは事実上不可能に近いでしょう。
対策として、妻と別居する前に、きちんと子どもの親権についてよく話し合っておくこと、自分(夫)の親を家に呼び妻の行動に注意を払ってもらうこと、保育園(幼稚園)や小学校に事情を話し、妻による子どもの連れ去りの危険があることを伝えておきます。
仮に親権が取れなくとも、子どもとの面会交流権の仕方を工夫することによりある程度解決できるでしょう。

(面会交流権)
Q、私(夫)は、専業主婦の妻と子ども(7歳)と暮らしていますが、妻が離婚したいと申し出ました。そこまでいうなら協議離婚しようと思いますが、子どもが中学性になるまではとりあえず別居としておこうと思います。離婚後は子どもの親権もとりたいのですが。

A、まず別居中の妻の生活費を支払う必要があります。婚姻費用と言います。
近時の裁判例は、夫婦の資産、夫婦が別居に至った経緯や破たんの程度を総合的に勘案してその生活費を算定するというようになってきています。
したがって、妻が一方的に出て行ってしまって、帰ってくるようにとの説得にも応じなかった場合には、婚姻費用の請求ができなくなることもあります。
まず、あなたは、妻が婚姻費用を求めてきたら、諸般の事情を検討して、婚姻費用の額の提示をする必要があります。減額できる事由もありますので検討しましょう。
つぎに、親権ですが、多数は母親がとるのが実情です。しかし、子どもを養育しない、あなたには子どもと会う権利、面会交流権がありますので、これを取り決めることが大切です。取決めは、具体的に、日時、回数、時間、引渡し方法など具体的に決めておきましょう。面会交流はその都度協議して定めるとすると、母親が子どもに合わせないとき、間接強制などの方法をとることが困難になるからです。
また、面会交流を認めないという、精神的苦痛の損害賠償として、慰謝料を妻側に請求することもあり得ます。
面会交流に消極的な妻側は、あなた(夫)との面会交流の日取りを先延ばしにするでしょう。面会交流を実現するには、妻側との協議や面会日時や送迎の方法などの調整の手続きをいとわない心がまえが大切です。
再三にわたり面会を拒否されたり、約束はしたものの実際には会えなかったりする場合が、頻繁になるようでしたら、母親の親権者・監護権者としての適格性に問題があります。そのような事実を詳細に記録しておいたり、証拠を集めたりして、親権者変更の申立の調停をすることもありうるでしょう。少なくとも面会を拒否する妻側に対する威嚇になるでしょう。

(離婚公正証書)
Q,離婚をするにあたり妻が離婚協議書を公正証書で作成するように要求しました。注意すべき点はなんでしょうか。

A、夫が離婚を求めた場合、妻は離婚公正証書の作成を要求するでしょう。その際は、養育費や慰謝料や財産分与の額が適正かどうか専門家に相談しましょう。一度公正証書を作成すると、修正交渉は難しくなります。
公正証書を作成するなら、公正証書との引き換えに、妻に署名押印した離婚届をもらいましょう。
逆に妻側が離婚を求め、あなた(夫)がやむなく応じる場合は、公正証書の作成を拒否し、どうしても書面にしたい場合は、公正証書でない離婚協議書を作成しましょう。公正証書で離婚協議書を作成する目的は、証明力の高さのみならず、執行認諾文言を入れると、金銭債務の不履行があったとき、裁判をしないで強制執行できるところにあります。不動産や給料などを簡単に差押られてしまいます。


     

お問い合わせ