八街市・山武市・いすみ市の方の不倫や離婚の慰謝料請求のご相談

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慰謝料Ⅱ

八街市・山武市・いすみ市の方の離婚や不倫の慰謝料のご相談は嶋田法務行政書士事務所にお任せください。法律知識で身を守る。ご相談無料。安心料金。秘密厳守。お気軽にお問い合わせください

Q夫が女性と不倫をしましたので、相手方女性に慰謝料を請求したいのですがどうしたらいいでしょうか。


A不倫慰謝料が発生するには、不法行為が発生したということです。不倫の場合は、少なくとも①肉体関係があったこと、②相手方が既婚者であることを知っていたことが必要でしょう。これらが認められれば相手方女性に慰謝料請求できます。
ただし、通常は、いきなり裁判などせず、相手方女性に内容証明郵便で慰謝料請求書を送付します。
内容証明郵便による慰謝料請求書で決着がつけば時間と労力と費用がかからずに済むからです。
1度でだめなら何通か送付してみましょう。内容証明郵便による慰謝料請求書作成は、専門的な知識や経験が必要ですから、行政書士や弁護士に依頼することもよいでしょう。

Q内容証明郵便による慰謝料請求書でも相手方女性より何の返事もない場合、また、不倫を否定する通知書が届いた場合どうしますか。

Aまず、粘り強く書面(内容証明)などを何度も送付し慰謝料を請求しましょう。それでもだめなら、裁判を検討します。ただし後述するように、不倫(不法行為)の要件の証明責任は妻側にあるので、裁判で不倫の事実を証明するに足りる客観的な証拠が必要です。証明できなければ、あなたは裁判で敗訴してしまうでしょう。ですから、不倫事実を証明する客観的で有力な証拠を、あなたは持っているか検討しましょう。

Q内容証明郵便による慰謝料請求書を相手方女性に何通か送付したら、相手方女性が不倫を認めることを前提に、慰謝料の減額を請求してきました。どうしたらいいでしょうか。

A裁判すると費用・労力・時間がかかり避けたいとすれば、あなたは相手方女性と示談交渉するのがよいでしょう。ただ、初めの段階で直接面談するのは感情的になったりしてよくないでしょう。内容証明など書面で交渉するのがよいでしょう。

Qでは、慰謝料の額はいくらが適切かわからないのですが。

A事案により異なります。慰謝料がアップする事情やダウンする事情がありますので、これらを個々の事案により検討して、両者が納得する金額で折り合います。夫婦問題や離婚関係を扱っている行政書士や弁護士に相談するのもよいでしょう。


Q妻のいる男性と不倫しました。その後、その男性の奥さんより、慰謝料として200万円支払えとの通知書が内容証明郵便で送られてきました。どうしたらよいでしょうか。

A不倫慰謝料が発生するには、不法行為が発生したということです。不倫の場合は、少なくとも①肉体関係があったこと、②相手方が既婚者であることを知っていたことが必要でしょう。
①②の要件が整えば、 実体的には慰謝料請求は可能でしょう。そして、実際①②の要件があれば、あなたは奥さんの請求を承諾する選択もできます。その場合、300万円は高すぎると思えば、減額を主張することもできます。

Qでは、事実としては不倫はありましたが、現時点では否定しようかと思っています。どういうことが問題となりますか。

Aあなたが不倫を認めないで、否定した場合、奥さんは何もせずそのまま慰謝料請求が時効(3年)によって消滅することが考えられます。また、時効消滅する前に、相手の奥さんが慰謝料請求の裁判をすることも考えられます。
裁判をした場合、不倫つまり不法行為の要件事実の証明責任は、奥さん側にありますから、不倫の事実を証明する証拠があることが必要です。奥さん側が証拠をもって証明していかなければなりません。証明できなければ奥さんの敗訴になります。

Q相手の奥さんとの交渉の結果、奥さんが不倫についての有力な証拠をそろえていることが判明しました。裁判になると弁護士を選任すれば費用もかかるし、負けた場合に相当額の慰謝料の支払いも強制されます。どうしたらいいでしょうか。

A相手方奥さんと示談交渉をすることが考えられます。ここでは、奥さんが200万円の慰謝料を請求しているのですが、この金額を減額できないか検討することになります。

Q示談交渉において、不倫慰謝料が減額される事情について教えてください。
まず、一番大きな要素は、あなたとの不倫で、相手方夫婦が婚姻破綻になったかどうかです。たとえば、別居や離婚です。別居や離婚せず、従来のように夫婦関係が継続していれば、慰謝料減額の大きな要素になります。

Q後はどのような事情が減額理由になりますか。

Aあなたと相手方男性が交際に至った経緯(たとえば男性が必要に迫ってきたとか強要があったとか)、交際期間が短いとか、あなたに収入や資産が乏しいとかです。

Q男性が妻と婚姻関係が破綻(別居とかしている)した後不倫した場合は、責任がありますか。

A不法行為となるのは、婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益を侵害するからであり、婚姻関係が既に破綻していた場合、原則として、妻にこのような権利または法的保護に値する利益があるとは言えない特段の事情がなき限り、不法行為責任を負わないとする最高裁判例があります。
特段の事情があれば責任を負う可能性はあります。

Qでは、客観的には夫婦の婚姻関係が破綻していないのに、男性が妻との婚姻関係が破綻していると相手方女性にウソを言って不倫した場合はどうでしょうか。

A不法行為が成立するには、故意・過失が必要です。このような場合相手方女性に故意はないでしょう。過失があるか問題です。具体的事案によります。相手方女性にもある程度の調査義務があると考えれます。

Q上記の減額事由があり、私が示談で合意した金額100万円を相手方奥さんに支払った場合、相手方男性に半額を請求できますか。

A不倫は相手方男性とあなたの共同不法行為です。共同不法行為者間は不真正連帯債務関係にあります。奥さんは、あなたでも旦那さんでもどちらでも慰謝料を全額請求できますが、あなたと相手方男性は内部的負担割合があると考えられます。
不倫についての有責性の度合いにより、その割合は決まると考えられます。あなたは、支払金額の半額の50万円かそれ以上の額を相手方男性に求償できるでしょう。

Q不倫関係を原則として認めたうえで、相手方の奥さんと交渉しようと思います。どのようにしたらよいでしょうか。

A初めの段階では、直接会って面談するとか、電話で話すということは避けた方がいいでしょう。
直接会うと感情的になったり、また交渉結果により裁判とかに発展する可能性もあり、その場合相手方奥さんがICレコーダー等で会話を録音等しているかもしれず、後の裁判であなたに不利な証拠として提出される可能性があるからです。

Qではどうしたらいいでしょうか。

A書面のやり取りで始めて、慰謝料等の金額等が合意できたら、後日再び同一の事案で慰謝料請求などされ、紛争が蒸し返さないよう、示談書を作成しておくのがよいでしょう。。

Q書面(示談書)の作成は専門的知識なども必要ですし、自分に不利にならないように完成度の高いものにしなければなりません。どうしたらいいでしょうか。

A最近は男女問題や夫婦問題を取り扱う行政書士がおりますので、そういった行政書士に依頼するのもよいでしょう。もちろん弁護士に依頼することもよいでしょう。

Q不倫慰謝料関係で行政書士に頼んだことのある女性の友人がいます。行政書士はどこまでやってくれるのですか。

A行政書士は相手方との示談交渉そのものなど、法律行為の代理交渉はできません。示談が成立したことを前提に、示談書を作成することができます。不倫の相手方女性(男性)に不倫慰謝料請求の内容証明も作成できます。ただ、夫婦問題や男女関係を扱っている行政書士事務所に依頼するのがよいでしょう。相手方が弁護士を代理人に立ててきたときは、あなたも弁護士を代理人に立てることをお勧めします。


     

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