東金市・大網白里市・茂原市の事実婚と内縁

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事実婚と内縁

東金市・大網白里市・茂原市の方の事実婚や内縁の解消のご相談は嶋田法務行政書士事務所にお任せください。法律知識で身を守る。ご相談無料。安心料金。秘密厳守。お気軽にお問い合わせください

法的には結婚という形をとらないまでも、事実上の結婚生活を送っているカップルがいます。いわゆる「事実婚・内縁関係」といわれる男女関係ですが、この場合も事実上、結婚生活を解消させることになる問題が生じることもあります。Q&Aで確認しましょう。

Q事実婚とか内縁関係とはどういう意味でしょうか。

A結婚意思がありながら、入籍せず夫婦同然の生活をしている関係をいいます。

Q事実婚・内縁関係で認められる主な権利や義務はどのようなものがありますか。

A夫婦の同居・協力扶養義務、貞操義務、婚姻費用分担義務、日常家事債務の連帯責任、夫婦財産制に関する規定が適用されます。
つまり、婚姻に準ずるとして、一定の法的関係が与えられています。

Q相手方の裏切り行為(不貞行為・不倫など)によって、事実婚・内縁関係を解消されましたが、何かとる手段はありますか。

A事実上の結婚生活を営んでいる以上、事実婚・内縁関係といえどもお互いに貞操義務を負っています。よって、相手方に損害賠償を請求できます。事実婚・内縁関係を破たんさせた相手方への損害賠償も可能です。

Qでは、事実婚・内縁関係にあるパートナーが死亡した場合、そのパートナーの財産を相続できますか。

A事実婚・内縁関係の場合、相続人にはなれません。パートナーの財産を相続できません。パートナーの死亡による内縁関係の解消に対し、財産分与を否定した判例があります(最高裁平成12年3月10日)
相続ができないので、死後、財産をあげたければ、事実婚・内縁の相手方に財産を遺贈するとの遺言書を作成する必要があります。必ず遺言書を作成しておきましょう。

Q事実婚・内縁関係の男女に子どもがいる場合の問題について教えてください。

A戸籍については、母親の戸籍に入り、母親の姓を名乗ります。父親の認知を受けた場合は、家庭裁判所で子の氏の変更許可が得られれば父の姓に変えることができます。
親権は母親の単独親権になります。ただし、認知された子どもの親権は、父母の話合いにより父の単独親権とすることもできます。
また、事実婚・内縁関係が解消された場合、子どもの母親から子どもの父親に対し、養育費の請求ができます。しかし、父が認知していない場合は請求が認められにくい場合もあります。
事実婚・内縁関係であっても、子どもが生まれたときは、子どもの将来のためにあらかじめ父親に認知を求めておくことが大切でしょう。

Q事実婚・内縁関係での保険や年金はどうなりますか。

A一方(たとえば男性)が会社員でもう一方(たとえば女性)に収入がない場合、収入がない人は、収入のある人の扶養家族とみなされ、社会保険についても第3号被保険者として認められます。
また、健康保険の被保険者になれば、自動的に年金受給の権利も発生することになります。

Q事実婚(内縁関係)を解消するにはどうしたらよいでしょうか。

A事実婚・内縁関係を解消したいときは、法的な手続きは不要です。婚姻届も出していませんから、離婚届けの提出も必要ありません。それぞれが分かれる意思をもてば、いつでも事実婚・内縁関係を解消できます。

Q婚姻夫婦で認められている離婚についての権利などは事実婚・内縁関係の解消に認められますか。

A共同生活で築いた財産あれば財産分与の対象になりますし、浮気や暴力などがあれば、相手側に慰謝料を請求できます。子どもの養育費も請求できます。
関係解消の話合いがうまくできなければ、法律婚と同じように家庭裁判所で調停を行います。
調停が成立しない場合、法律上は結婚していないので、離婚を求める裁判は起こせませんが、子どもの親権や養育費、慰謝料、財産分与、年金分割、などについては、裁判で請求できます。


     

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