東京・千葉・神奈川|夫婦間契約書と結婚契約書の作成ご相談

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夫婦間契約書・結婚契約書

東京・千葉・神奈川の方の夫婦間契約書や結婚契約書のご相談は嶋田法務行政書士事務所にお任せください。法律知識で身を守る。ご相談無料。安心料金。秘密厳守。お気軽にお問い合わせください。

最近では、結婚契約書や夫婦間契約書を作成する方々が増えてきました。そこでそのアウトラインについてQ&Aで確認しましょう。当事務所でも結婚契約書・夫婦間契約書の作成をしています。お気軽にご相談してください。

Q結婚契約書(婚前契約書)とはなんですか

A男女が婚姻する前に、契約を結ぶものです。この契約を、証拠として残すために書面にするものです。民法に夫婦財産契約というのもありますが、それ自体とはまた違います。もちろん夫婦財産契約もできます

Qどのような効力をもちますか。

A契約なので、その事項について夫婦で争いが生じたとき、もし裁判になっても一定の効力があります。ただし、契約違反の事実については、証明しなければならないでしょう。
もちろん、法的な効力をもたせるというよりも、それぞれの役割の確認、相互理解の確認、夫婦としての心構えなどの宣誓書として利用するのもよいでしょう。

Qでは、どのような場合に作成したらよいでしょうか。

A宣誓書として利用するなら、どんなカップルでもよいでしょう。
一定の法的効力をもつことを目的とする場合は、たとえば子どもがいる再婚同士のカップルや国際結婚、年齢が離れている場合、その他です。

Q最近は、結婚する3組に1組が離婚をするといわれています。すると、このような契約書を作成しておくと、たとえば奥さんの方が有利になるということはありますか。

Aあるでしょう、結婚前にしっかりと契約したのに、まったくの違反が数多くあった場合など離婚根拠として、後で奥さんに有利になることはあるでしょう。
ただし、違反の客観的証拠を集めておく必要はあるでしょう。

Q夫婦間契約書とは、なんですか

A夫婦間契約は、結婚する前にではなく、結婚してから夫婦の間で結ぶ契約です。
たとえば、夫がたびたび浮気をするので止めるように妻が夫に要求し、これを夫が承諾するとか、夫が分かれた元の奥さんと接触しているようなので止めさせたいとかで夫婦間で契約を結ぶのです。または趣味やギャンブルに多額のお金をつぎ込んでいるので止めさせるとかの合意もあるでしょう。
そして、約束を破ったら、損害賠償(たとえば慰謝料)を払うと合意して、約束に事実上の強制力をもたせることもできます。
あくまで、目的は夫婦が別居したり、離婚したりしないようにするため、事前に手を打ち、夫婦生活の円満を図るものです。
このような契約を書面として作成するものが、夫婦間契約書です。

Qでも、夫婦間契約はいつでも取り消せるという規定が民法にありますが

A確かにあります。しかし、夫婦が円満な時は夫婦間契約を一方が取り消すことは事実上ありませんし、夫婦関係が破綻したときにあの契約は取消すということになりますが、そういう状況になれば夫婦間契約は取消せないという判例があります。つまり、民法のその規定は空文化しているわけです。あっても意味のない規定です。ですから、夫婦間契約はいつでも取消せるという規定は、今度の民法改正で削除される見込みです。

Qということは、夫婦間契約書を作成する意味は大いにあるということですか。

Aそういうことになります。実際夫婦間契約書を作成する方もいます。

Qでは、夫婦間契約書を公正証書にすることはできますか。

Aこれについては、夫婦間契約の内容にもよりますが、公正証書にすることも可能です。実際私が依頼を受けた事案では、公正証書にできました。ただし、公証人によっては、作成に消極的な方もいます。ただ、今度の民法改正で取消し規定が削除されれば問題もなくなるでしょう。

Q公正証書にできるとすれば、たとえば浮気したら慰謝料300万支払えという強制執行認諾文言を入れることもできますか。

A公証人の方にもよりますが、可能でしょう。

Q公正証書はどのように作りますか。

A公正証書は、依頼者様から当事務所行政書士が時間をかけて丁寧にヒアリングして、文案(原案)を作成します。それを公正役場にもっていき、今度は公証人と当事務所行政書士が打合せや協議をしてさらに文案(原案)を詰めまして、公正証書が出来上がります。公正証書にすると証拠としての証拠力が高くなります。


     

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