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親権

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離婚への決断に踏み出そうとするなら、子どものいる夫婦が必ず決めておかなければならないのは、親権の問題。相手とは別れたくとも子どもとは、離れたくないのが多くの親の心境ですが、親権にはいったいどのような意味があるのかについて、Q&Aで正しく理解しましょう。

Q親権とはどういう権利ですか。

A親権の内容は、身上監護権と財産管理権があります。身上監護権とは、実際に子どもの身の回りの世話や教育、しつけをして一人前の大人に成長させる役割(権利)であり、財産管理権とは、子ども名義の財産がある場合にこれを管理する権利です。
そして、これに加え、親権には子どもが契約その他法的手続きをする場合の、法定代理人としての立場もあります。

Q親権者が決まらなければどうなりますか。

A夫婦が離婚する場合、どちらか一方を子どもの親権者として定めなければなりません。親権者を記載しないと、離婚届は受理されないため、夫妻のどちらかが親権者になるかは、届出を提出するまでに決めておかなければなりません

Q子どもが2人います。それぞれについて別々に親権者になることはできますか。

Aできます。子ごとに別々に親権者になることができます。もちろん子の全員の親権者として父母の一方がなることもできます。
子ごとに親権者を別々にした場合、父母は自分が監護養育する子の養育費の負担を相手方に求めることができます。この場合、双方向の請求となりますので、一定期間、養育費を相殺することを合意できます。

Q親権を行わなければならない子がいる人と、いない人の割合はどうですか。

A親権を行わなければならない子がいない人は42%くらいです。いる人は58%です。

Q母親、父親どちらが親権をとる割合はどうですか。

A母親が85%くらい、父親が15%くらいです

Q監護権者とはなんですか

A監護権者とは親権を構成する「身上監護権」と「財産管理権」のうち、身上監護権だけを親権から切り離すことです。
監護権者とは、実際に子どもと生活を共にし、子どもの日常生活に必要な身の回りの世話や教育などの権利と義務を負います。権限としては、監護・教育権、居所指定権、懲戒権、職業許可権などです。親権者(たとえば夫)がそれ以外の部分、子ども名義の財産の管理や契約などの代理行為を行うという形で親権を分担します。
本来ならば、親権者と監護権者は分断しないのですが、何らかの事情があるときは、親権者と監護権者を分けるということも行われています。
たとえば、夫婦で親権の取り合いになりどうしても決まらない場合、事態を収拾するため親権の要素を2つに分けることで解決を図るということです。
監護権者をおく場合には、監護権者である証明を残す書類を作成しておく必要があるでしょう。

Q親権とは別に監護権者を置いた場合、問題となる点はありますか

A親権者と監護権者が異なる場合、子どもの姓と戸籍を変更する際に問題が生じます。
たとえば、夫が親権者で、妻が監護権者となって子どもと同居しているケースで、子どもの姓を母と同じにしたい場合、手続きには注意が必要です。
15歳に満たない子どもは自分で姓の変更を申立てることはできませんから、法定代理人が代わりに家庭裁判所に申立しなければなりません。ところが監護権者(妻)には法定代理権がないので、監護権者(妻)だけでは、手続きができず、親権者である夫の同意を得て、夫に子の氏の変更申立をしてもらう必要があります

また、親権と監護権はそれぞれ子に対する権限が異なるので、子の福祉の観点から相互の協力義務を規定しておきます。父母の交渉が円滑にできないと不都合を生じるからです。たとえば子の有する不動産の売買、子が交通事故の被害者になった場合の示談の締結、などが必要な場合には、監護権者だけではできず、親権者の協力が必要となります。


Qどちらが親権者になるか基準はありますか。

A一般的には、母親が親権者になる場合が圧倒的に多くなっています。
実際に子どもの世話をする、子どもの教育環境を整えるなどの点から検討した結果、母親と一緒にいたほうが子どもにとって生活しやすい環境であると判断されることが多いからです。
ましてや、子どもが義務教育にも達していない幼児の場合は、特にそう判断されることが多いでしょう。
親権者の決定基準となるポイントとして、以下のようなものがあります。ここで紹介する決定基準はあくまで、裁判離婚の場合の基準ですが、一般的な協議離婚の場合も同様の基準を応用できると考えられます。
ります。

考慮される事情として、親側の事情は、子の監護に対する意欲と能力、健康状態、経済的状況、居住・教育環境、従前の監護の状況、実家の資産、親族・友人等の支援の可能性などです。
子側の事情として、年齢、性別、兄弟姉妹関係、心身の発育状況、従前の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子自身の意向などがあります。
いずれの場合も、、未成年者である子の福祉・利益を最も優先して考慮します。なかでも重要なのもとして、監護の継続性(現状尊重)、幼児の場合の母親の優先、子の意思の尊重、兄弟姉妹の不分割があります。

Q親権を変更することはできますか

A離婚する夫婦に子どもがいる場合、協議離婚するときに協議で親権者を決定します。
後に親権者を変更するには、協議ではできず、家庭裁判所の親権変更の調停又は親権変更の審判を経なければなりません。
家庭裁判所では、子どもの福祉にとって最も良い方法をとることになります。
なお、親権変更申立が可能な理由は以下のものがあります。
①親権者が死亡、行方不明になった場合。
②親権者が適任でないとわかった場合。たとえば、暴力、虐待、育児放棄、経済的に教育を十分できない場合などです。
③親権者に子どもを世話している実態がない場合。たとえば、親権者でない親の方が子どもの世話をしているときなどです。
④子どもが親権者の変更を望んでいる場合。
⑤子どもの養育環境が著しく悪化した場合。

Q非親権者(夫)が再婚しました。子の親権は現在は私(妻)が有していますが、夫が親権をもちたいといっています。何を基準に判断されますか。

A非親権者が再婚するなどして、その生活状態が、子の養育のために適当な状態となるならば、親権者の変更の可能性を検討することになります。
変更の場合は、先に親権者たる地位を取得している者がおり、従前の親権者の立場、監護教育の実績を考慮する必要があり、双方の親の適格性、監護の相当性のみならず、変更すべき特段の事情が存するか否かが問題の中心になります。また、子の意思の尊重は重要な判断基準であるところ、15歳以上の子に対しては、陳述聴取を必要とします。実務ではおおむね10歳前後からは子の意向が確認されているようです。

Q私(夫)は、将来子どもの親権を変更し、私(夫)が持ちたいと思います。どうしたらよいでしょうか。

A上記の通り、家庭裁判所の調停あるいは審判により親権者の変更が決まるので、当事者間で親権者を一定期間後に変更するなどの厳密な意味での条件付き親権者の変更の合意はできません。
しかし、現時点では、子の養育のために適当な状態が確保できなかったり、子への心理的負担への配慮から、子の意思の確認ができず、親権者変更ができなくとも、将来の変更の可能性を視野に入れておきたいケースでは,親権者の変更する可能性があることや、将来調停によって解決する旨を条項に明記することは考えられます。たとえば「妻は、夫が長男○の親権者となることの希望をもっていることを了承し、今後夫の生活状態が子の養育のために適当な状態となったときは、親権者を変更することを考慮する」とします。ただし、この条項は、確認的意味合いを持ち今後ます。

Qでは、子の意思を尊重して、将来親権者の変更を定める合意文を作成することはできますか。

Aたとえば「夫A妻B当事者双方は、当事者間の長男Cが満15歳になったときは、Cの意見を尊重し親権者を定めることに合意する」とします。
ただ、この合意文は確認的意味合いを持ちます。なぜなら、親権者の変更が認められるかは、子の福祉・利益の観点から、家庭裁判所が判断するからです。もっとも、子の意思は重要な判断材料となりえます。

Q元夫・元妻どちらも親権者になりたくない場合はどうしますか。

Aたとえば父親は借金だらけで経済的にも子どもを養育できる状態でなく、母親は病弱で入退院を繰り返している状態というような場合です。
このような場合、調停や裁判で親権者がどちらかになるのかを決定します。
また、一定の理由があれば裁判所の審判で認められれば親権を辞退することができます。
やむを得ない事情によって一方の親が親権を辞退した場合、当然のことながら、もう一方の親が親権者となるのが一般的です。
しかし、もう一方の親にもまたやむを得ない事情があったり、あるいは親権者としてふさわしくないと裁判所が判断した場合には、子どもは養育施設に入れられることになります。

Q父親が素行不良です。父親から親権を奪いたい場合どうしたらよいでしょうか。

A親権者が親権を濫用し、又はひどい素行不良があった時は、子の親族又は検察官の申立により家庭裁判所が親権喪失の宣告をして、親権を奪うことができます。
なお、親権喪失に代わる緩やかな措置として、最長2年間、親権を喪失させないで停止することができます。
親権喪失や親権停止されたとき、家庭裁判所は親権者がいなくなった子どもに対して、未成年後見人を選任します。
未成年後見人には、児童相談書所長や社会福祉法人なども選任できます。

Q親権者が死亡した場合どうなりますか。

A前述の親権者変更調停の申立を行い、もう一方の親を親権者に定めるのが一般です。
しかし、何らかの理由で子どもを育てることができないといったケースも考えられます。このような場合、親権者不存在の場合は後見が開始します。
死亡した親権者が遺言で後見人の指定を行っていた場合は、指定された人が後見人となります。


     

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