東金市・大網白里市・茂原市の方の子供の養育費のご相談

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養育費Ⅱ

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Q離婚に合意した、サラリーマンの夫と妻の間で子についての養育費の額について争いがあります。解決する何か良い工夫はありますか。


A夫のボーナスの受取月を特別に養育費の金額の増額をするのが良いでしょう。ただその場合、支払金額を明確にしておく必要があります。「毎年7月末日及び12月末日限り、金○万円を支払う」などの条項を設け、増額する月がいつになるか、金額はいくらになるか特定して記載する必要があります。

Qしかし、ボーナスの金額は会社の業績等によって、増減がありますし、ボーナスが支給されないこともあり得ます。将来のボーナスの増減に対応した条項を設けるべきなのでしょうか。

A将来の事情を見越して養育費の額を決めるのは困難です。たとえば、ボーナスの支給額の何パーセントという決め方をすると、その都度当事者間で資料のやり取りをしなければいけませんし、執行が困難であるという問題も生じます。
やはり、現状のボーナスの支給額をもとに合理的な金額を決めるしかないと思います。ただ、諸事情により、ボーナスの額が大幅に減ってしまい、養育費を取り決めた前述事情が全く異なってしまった場合には、再度の協議により、養育費の支払金額を変更することも可能でしょう。

Q夫の仕事は、自営業で将来の収入が見通せません。子の養育費について、一括払いしてもらうことはできますか。

A養育費は月々支払うのが原則です。養育費は継続的に生ずる子の監護養育費用であり、継続的定期的に支払われるべき性質のものです。また親の収入や子の死亡など将来にわたる事情の変化に対応する必要もあります。
しかし、相手方の将来の収入が見通せず離婚時に一括払いを受けて履行を確保したり、あるいは離婚後はお互いに接触をしたくない等の理由から、当事者が一括払いを希望する場合もあります。
よって、当事者が合意している場合は認めてよく、実務上も双方の合意により認められています。

Qでは、養育費の一括払いの後、事情の変更が生じて、さらなる養育費が必要になった場合、請求ができますか。

A清算条項を入れた場合であっても、合意の基礎となった事情に後日変更があり、子の生活費等が既に支払われた養育費では賄いきれない場合には、改めて養育費を請求できます。
これに対して、養育費の一括払いを受けた後、養育費が足りなくなった事情が、合意のときに基礎としていた事実からは当然予見できる場合、つまりそのような事態も合意の基礎として考慮されていた場合は、事情の変更はないといえ、さらなる養育費の請求はできないことになるでしょう。

Q先ほど、別居しており、相手方に婚姻費用が支払われていない場合などは、過去にさかのぼって養育費を支払ってもらう合意をすることができると教わりましたが、過去の養育費を財産分与の中に含めることはできますか。

A財産分与は当事者双方の事情を総合的に考慮して決定することもできますので、養育費の清算をせず、財産分与の中に過去の養育費を含めることができます。

Q子が将来進学するかもしれない私立学校の学費や大学の入学金・授業料の負担者や負担割合を合意であらかじめ決めることはできますか。

Aできます。一般に養育費は子を監護養育するための費用ですが、月々の教育費もこの中に含まれます。ですから、公立小・公立中にかかる費用等は月々の養育費に含まれると考えられます。
ただ、子が私立学校に通ったり、大学に進学した場合には、通常の教育費とは別に多額の学費を負担しなければなりません。このような場合に備えて、夫婦間で特別な学費の負担者や負担割合を決めておくことが良いでしょう。

Q将来の学費等について、金額や支払時期が分かっている場合には、その金額等を明示して条項を作成できますが、金額等が未確定の場合はどうしたらよいでしょうか。

Aどの範囲の費用を負担するか、たとえば入学金と授業料だけか、交通費や教材費、受験料やクラブ活動費も含めるのか、できる限り明確にしておくと後日の紛争を防ぐことになります。
同じく、塾や予備校の費用や、おけいこ事の費用の負担者や負担割合も決めておくこともできるでしょう。
実際の事例では、子がまだ幼く大学進学等の費用負担者等をあらかじめ決めておくことが難しい場合も多く
「大学進学の費用については、当事者間で別途協議の上、応分の負担をする」と定めることもできます。

Q将来、子にけが、病気、事故等で入院費や治療費等多額の費用がかかった場合に備えて、医療費の負担者や負担割合を決めておくことはできるでしょうか。

A月々の養育費とは別に、あらかじめ医療費の負担者や負担割合を合意により決めておくことができます。ただ、それらの医療費がいつ、いくらかかるかを離婚協議書作成時に予想することはできません。よって、金額や支払時期までは決めることはできません。
特別な医療費の負担者等を決めず、「当事者双方は、前項金員の他、子のため病気、事故その他の特別の出費が必要となった場合は、別途協議する」とだけ定める場合もあります。

Qではどの範囲の医療費を請求できるでしょうか。

Aカゼなどの軽い病気で通院した場合の費用は、日常の生活費の範囲内といえ、月々の養育費でまかなうべきでしょう。
入院等で多額の出費を要した場合、つまり日常の生活費ではまかなえ切れない医療費を要した場合のみ特別出費として別に負担者等を定めることになるでしょう。

Q、養育費算定においては、養育費算定表があります。そこには夫妻の収入額の相関関係により養育費が決められています。では、この収入はどう検討したらいいでしょうか。

A、双方の就労収入や定期収入を収入とします。親からの送金や児童扶養手当などは収入とはしません。給与所得者の場合、源泉徴収票の支払総額が総収入にあたります。前年1年分の源泉領収票を資料とすることができます。なお、就労期間が短い場合には、過去3か月分の給与明細書を資料とします。
自営業者の場合は、確定申告書の課税される所得額を総収入とします。事業収入から経費や社会保険料などを控除した全額を総収入とすることもできます。
当事者が資料等を提出していない場合や提出資料の信用性が乏しい場合は、賃金センサス等を利用して推計することもできます。

Q、養育費算定表を用いるのが基本としても、子どもに特別の教育費がかかります。算定表を修正考慮できますか。

A、たとえば子どもが私学に入った場合の費用(入学金・授業料・施設負担金等)は、義務者にこれを負担させるのが相当な場合は、特別の事情として加算されるでしょう。

Q、離婚した夫が退職し、無収入になった場合、養育費支払いの養育費算定表上どう計算しますか。

A、夫が退職し、無職になっても、潜在的な稼働能力が存在すると認められる場合には、稼働能力に応じた収入を賃金センサスを用いるなどして認定し、算定の基礎とします。

Q、離婚した夫には、借入金があります。養育費算定表上の夫の収入額から、この借金を差引き考慮するのでしょうか。

A、原則として、借金を特別経費として夫の総収入から控除することはできません。

Q、養育費算定表の妻の収入の認定に際し、子どもを対象に支給されている児童扶養手当なども額に加えて算定するのでしょうか。

A、収入認定に際し公的扶助は加算しません。

Q,では、離婚した妻が生活保護を受給している場合は、妻の収入からこれを控除しますか。

A、生活保護費は妻の収入とはされません。

Q、妻と離婚しました。養育費の支払いについてですが、妻は自分の父親から金銭的支援を受けています。養育費算定表の妻の収入として、加算すべきでしょうか。

A、親族からの金銭支援は収入に加算しません。

Q,夫と私(妻)は離婚しました。妻には自分の父親から相続した賃貸マンションがあります。妻にこの相続した賃貸マンションからの収入がある場合、養育費算定の基礎に含めるでしょうか。

A、特有財産にあたりますが、場合によります。
同居時から、妻の相続により取得したマンションの賃料を家計に充てていた場合、特有財産からの収入は養育費算定の妻の収入として考慮されるでしょう。
これに対し、同居時から夫の給与収入によって家計が運営されており、特有財産から家計に充てられた経緯がなければ、養育費算定の基礎に含めないでしょう。

Q子どもが4人以上いる場合の養育費の算定はどのようにしますか。

A、養育費算定表は、子が3人までの場合を想定したものです。子が4人以上いる場合、算定表をそのまま当てはめることができません。この場合、算定の基礎に立ち返り、基礎収入割合や生活費指数を用いて、別途計算します。
生活費指数とは、世帯の収入を世帯を構成するメンバーにどのように割り振るかを示す指数です。

Q、夫と私(妻)の間には、長男甲がいます。しかし、夫には前妻との間に子が2人いて月額8万円の養育費を支払っています。この場合、長男甲の養育費の計算にどう影響しますか。

A、養育費算定表は、権利者・義務者夫婦及びその間の子を想定して作成されています。そのため、義務者(たとえば夫)が別の家庭にも養育費の支払義務を負う場合、算定表をそのまま当てはめることはできません。義務者が扶養権利者全員と同居しているものと仮定して、権利者・義務者間の養育費を算定します。

Q、夫と私(妻)は離婚しました。養育費の支払いについてですが、夫は自分の両親を扶養していて生活費を出しています。この支出は養育費算定に当たり考慮されますか。

A、原則として考慮されません。

Q、夫と私は離婚しました。長女をもうけました。私(妻)は再婚し、その夫と連れ後の長女は養子縁組しました。前の夫から養育費の支払いを受けていますが、どうなりますか。

A、妻が再婚しただけでは、夫は子の扶養義務を免れません。再婚相手と子が養子縁組した場合には、扶養義務は養親がまず1次的に負います。妻、夫の収入状況及び養親の稼働能力などを考慮し、経済的資力がないと判断される場合には、実親である夫が扶養義務を負うこともあり得ます。

Q、子に重度の知的障害があります。養育費の支払いはそれでも20歳までになるのでしょうか。

A、父は未成熟の子に対して、扶養義務を負います。子に対する扶養義務の終期は原則として子が成人するまででしょう。しかし、子に障害等がある場合、子が成人に達しても、子が親から扶養を要する「未成熟子」にあたり、養育費の支払いを生じることになるでしょう。

Q、私(妻)と夫は子を1人もうけましたが、離婚しました。子は私立の高校に通うことになりました。養育費の費用加算を請求できますか。

A、養育費算定表では、この生活費指数を定めるにあたって、公立学校の教育費のみが考慮されています。私立学校に通う子に関しては、生活費指数では考慮されない差額の学費が発生します。
夫が子どもを私立学校に通わせることを承諾していた場合には、養育費算定に当たり考慮されるでしょう。


     

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