東金市・大網白里市・茂原市の婚姻費用

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婚姻費用

東金市・大網白里市・茂原市の方の離婚の際の婚姻費用(別居中の生活費など)のご相談は嶋田法務行政書士事務所にお任せください。法律知識で身を守る。ご相談無料。安心料金。秘密厳守。お気軽にお問い合わせください

Q離婚が成立するまでの同居中の生活費や別居中の生活費(婚姻費用)はどうなりますか。


A法律上、夫婦は同程度の生活を続けるためにお互いを扶養する義務があります。離婚の決意後も離婚届けを提出するまでは、婚姻状態が続きます。
ですから、離婚を話し合う間、別居期間中も婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければなりません。

Q具体的にどういうことになりますか。

Aたとえば、夫がサラリーマンで妻が専業主婦(収入なし)の場合、夫が婚姻費用は全額負担し、必要な額を妻に支払います。
また、夫婦共働きですが、妻の収入が少ない場合、夫から婚姻費用の差額を夫の分から妻に支払います。
つまり、相手より扶養の必要性が高いときには、婚姻費用を請求できるのです。
婚姻費用とは、夫婦の日常の生活費です(たとえば、衣食住の費用、子どもの養育費、交際費、娯楽費、医療費などです)

Q別居になっても収入の多い方(たとえば夫)に婚姻費用を請求できるのはわかったのですが、別居の原因を妻が作った場合も請求できますか。

A法律上は、別居の原因と夫婦の扶養義務とは分けて考えることとされていますので、請求できると考えられます。
ただし実際は、婚姻費用の額を決める際に、別居原因をつくった主たる責任がどちらにあるかを考慮して決定されるのが一般的です。
裁判所の調停や裁判でも減額を認める場合があります。
つまり、請求する側に夫婦生活を破たんさせた責任がある場合には、権利の濫用として生活費の請求ができない場合もあります。

Q婚姻費用の目安はいくらくらいですか。

A婚姻費用は、話合いにより決めればいいのですが、裁判所が目安を算定表で示しています。
夫婦それぞれの年収、子どもの人数と年齢に応じて、妥当な額を設定しております。
たとえば、年収400万円のサラリーマンの夫で幼児1人を連れて別居した場合、専業主婦で無収入もしくはパートで年収125万円位なら、月6~8万円が婚姻費用の目安です。

Q別居中の婚姻費用の請求のポイントを整理してください。

A①婚姻費用は夫婦が同レベルの生活を営めるようにする目的があります。
 ②扶養される必要性が高い方が請求します。
 ③婚姻関係が続く限り支払います。
 ④別居することに責任があり婚姻費用が請求できなくとも、別居している子どもの養育費は支払わなければなりません。

Q、婚姻費用算定において、子どもの教育ローンを私(夫)が支払っていますが、別居中の妻への支払の婚姻費用算定について考慮してもらえますか。

A、特別な事情として考慮されるでしょう。

Q、私(夫)と妻には長男と長女がいます。妻は長女を連れて別居しました。夫も子を監護している場合、婚姻費用算定はどうなりますか。

A、算定表は、権利者(たとえば妻)のみが、子を監護している場合を想定して作成されています。子が義務者(たとえば夫)にもいる場合、算定表をそのまま当てはめることはできません。
このような場合、原則に立ち返り、基礎収入を算定したうえで、各人の生活費指数を用いることで計算します。

Q、権利者(たとえば妻)が住居する自宅の住宅ローンを別居後、義務者(たとえば夫)が支払っている場合、婚姻費用算定方法はどうなりますか。
1、婚姻費用算定に当たり、考慮しない。これが原則となるでしょう。
2、算定表による金額から権利者世帯の住居費相当額を控除する
3、算定表による金額からローン支払い額の一定割合を控除する
4、ローン支払い額を特別経費に加算して基礎収入割合が算出
などの算定方法がありますので、事例に即して検討します。

Q家庭内別居の場合、婚姻費用算定はどうしますか。

A、算定表は別居を前提としますので、修正する必要があります。
どの費目をどのように修正するかは生活状況、双方の収入、これまでの負担方法などから、事案ごとに検討する必要があります。

Q、別居後義務者(たとえば夫)が権利者(たとえば妻)の家賃を負担しています。婚姻費用について考慮できますか。

A、家賃の支払いに資産形成という側面がないので、原則として家賃全額が算定表に当てはめた額から、控除されます。
ただし、具体的事例において、控除額を合理的範囲にとどめる等の考慮も必要でしょう。

Q、では、別居した妻が負担している家賃が婚姻費用の標準額を上回る場合は、婚姻費用の算定に同考慮しますか。

A、原則として、それ以上の婚姻費用分担義務は生じません。

Q、家庭内別居している妻が、生活費(たとえば公共料金など)を負担している場合、婚姻費用の算定に考慮されますか。

A、電気料金、水道料金、ガス料金、電話料金、インターネット利用料金などは、婚姻費用として支払請求できるでしょう。

Q、別居した夫がその所有家屋に妻を無償で住居させている場合、婚姻費用の算定で考慮されますか。

A、一事情として考慮されるでしょう。

Q妻の不倫で離婚を前提に別居しました。妻が婚姻費用を請求してきましたが、子どももつれて監護しています。請求は認められますか

A、婚姻費用の全額は認められないでしょうが、子どもの養育費相当額については、認められるでしょう。


     

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