東金市・大網白里市・茂原市の方の別居のご相談

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別居

夫婦の別居に関するご相談。法律知識で権利を守る。嶋田法務行政書士事務所。東金市・大網白里市・茂原市など千葉県全域対応対応。

離婚について話し合うまでの段階で、一方が家を出て、別居する夫婦も多いです。お互いに距離を置くことによって、冷静な判断ができることもありますが、果たして、離婚時の別居は法的に認められるものでしょうか。ここでは、離婚前の別居についてQ&Aで整理しておきましょう。

Q民法には夫婦の同居義務が定められておりますが、別居してもこの義務に違反しないでしょうか。

A双方が合意しているなど、正当な理由がある場合は、別居は同居義務違反になりません。
同居することでかえって夫婦関係が悪化するような場合は、冷却期間を置く意味で家庭裁判所でも、同居請求を認めないケースもあります。

Q自分から別居を言い出すと、慰謝料が取れなくなるのですか。

A悪意の遺棄を指摘され、慰謝料を相殺されるかもしれないということでしょう。悪意の遺棄とは、夫婦の同居義務を果たさず、一方的に家を出る行為をさし、裁判上離婚理由の一つです。
しかし、これはあくまで家を出ることに正当な理由のない場合で、夫の暴力や浮気など事情がある場合には、悪意の遺棄にならないと考えらえます。
ただし、夫の暴力や浮気などの証拠は集めておく必要はあるでしょう。

Q別居前にしておくべきことはありますか

A①お金の準備をする。
別居中の経済的な計画を立てておきましょう。婚姻費用について話し合うことも必要でしょう。
 ②子どもの住む場所を決める。
どちらが子どもと住むのかを決めます。親権の決定にもかかわるので慎重に考えましょう。親権がほしいなら子どもを連れていきましょう。
 ③必要なものを持ち出す。
自分名義の通帳・実印・キャッシュカード、パスポート・運転免許証、預金通帳など財産を証明する資料のコピー、健康保険証、子どものもの、現金、写真など思い出の品などです。また、結婚前から持っていたもの、自分のお金で購入して夫婦共有財産でないもの、個人的にもらったものも持ち出し可能でしょう。家具や電気製品も合意できた範囲で持ち出すのが賢明でしょう。


     

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