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氏と戸籍

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離婚によって起こる様々な変化のうち、経済面につぐ大きなものは、姓と戸籍の問題です。離婚と戸籍には、いったいどのような問題があるのでしょうか。
離婚によってあなたの戸籍にどのような変化が生じるのでしょうか。まず、これらをよく理解し、手続きを進めるためにQ&Aで確認しましょう。

Q戸籍の筆頭者でない人(多くは妻)は、離婚後の戸籍をどうすればよいのでしょうか。

A婚姻届には、筆頭者を記載する欄があり、現在でも慣習上、ここに夫を記載する夫婦が多いですが、離婚に際しては、この筆頭者であるか否かで離婚後の戸籍に大きな違いが出てきます。

婚姻前の氏に戻る者の本籍という欄には、①もとの戸籍にもどる。②新しい戸籍を作る。という選択欄が設けられており、離婚に際し戸籍を抜く側(多くは妻)は、まずこの2つから1つを選択しなければなりません。
①を選択した場合「もとの戸籍」とは、結婚前に属していた親の戸籍のことですので、離婚後の本籍地は親と同じものとなります。
②を選択した場合は、さらに決めなければならないことが2つあります。
本籍地をどこに定めるかということと、新戸籍の姓をどうするかということです。本籍については、どこに定めるのも本人の自由です。また、新戸籍の姓を旧姓に戻すか、結婚時の姓を名乗るかどうかも決める必要があります(後述します)

Q結婚して姓が変わった側(多くは妻)にとって、離婚後の姓がどうなるかは、大きな問題の一つ。離婚後の姓は、必ず旧姓に戻さなければならないでしょうか。結婚時の姓を名乗りたい場合は、どうすればいいでしょうか。

A籍を抜いた側(多くは妻)の離婚後の姓は、旧姓にもどるのが原則となります。もし、旧姓でなく結婚時の姓を継続して使用したいのであれば、離婚の際に称していた氏を称する届を離婚から3か月以内に出さなければなりません。
離婚届提出の際、すでに結婚時の姓を使用すると決めているのであれば、離婚届けと同時に上記の届を提出します。離婚の日から3か月という期間を過ぎると家庭裁判所への申立が必要となります。

Q旧姓に戻すか、現行姓(結婚時の姓)を継続するか、判断に迷っています。
どういうことを考慮したらいいでしょうか。

A実際に、どちらの姓を選択するかについては、慎重な判断が必要です。
旧姓にもどった場合、仕事をしている人であれば、職場での呼称を変えることは、何かと不便ですし、本来なら知らせる必要もない離婚の事実を公表することにもなります。しかし、心情面においては、姓を結婚前に戻して、心機一転し、新たなスタートを切りたいという人もいるでしょう。もう一つの選択肢は戸籍上は旧姓で、結婚時の姓を通称として使う方法です。
いずれにしても、姓をどちらに決めるかは、その後の仕事や人間関係に大きな影響を与える問題ですので、よく検討しましょう。

Q離婚によって夫婦が別々の姓になるとき、次に問題になるのが子どもの姓です。両親が別々の姓になることで、子ども自身の姓にはどのような選択がありうるのでしょうか。

A戸籍の筆頭者でない側(多くは妻)が、結婚時の姓を継続して使用することを選択した場合、夫と妻の姓は離婚しても同じということになりますから、子どもの姓も当然のことながら、両親と性が同じであり、離婚しても見かけ上の変更はありません。
子どもの姓について、問題となるのは、離婚したことにより夫と妻の姓が異なった場合です。つまり、筆頭者でない人が旧姓に戻るという選択をした場合、当然ながら夫婦の姓は別々となり、子どもにとっては両親の姓が異なることになります。
子どもの氏は結婚時の父母の氏を称するのですから、子ども自身の姓には両親が離婚したとしても変更は生じないのです。ですから、実際に母と子が同居して生活を共にしているにもかかわらず親子で姓が異なってしまうケースが出てきてしまいます。

Qでは、子どもと姓を同じにしたい場合は、どうしたらよいでしょうか。

A2つの選択肢があります。
筆頭者でない人(多くは妻)が、離婚の際に称していた氏を称する届を離婚後3か月以内に提出することによって、結婚時の姓を名乗るという選択を行う方法です。
ただ、この場合、筆頭者でない人(多くは妻)と子どもの戸籍は別々のままのため、見せかけは同じであっても、法律的には異なる姓とみなされます。
しかし、日常生活において、戸籍上同じ姓かどうかが問題となるケースは少ないので、便宜上同じ姓であればよいという人は、この方法が最も簡単かもしれません。
法律上も、子どもと同じ姓でありたいと望む人については、子の氏の変更にかかわる手続きを行わなければなりません。氏とは姓だけでなく戸籍も含む概念であることから、戸籍変更の手続きも同時に行うことになります。
したがって、申請は直接市区町村とはならず、家庭裁判所への申立を経由する必要があります。
子の氏の変更については、期間の制限はありません。子ども自身の意向を尊重し、進学等のタイミングや本人が希望する時期などを見計らって変更するという選択もあり得ます。
民法も15歳未満の子どもの場合の氏の変更については、親権者が法定代理人として、申立できるのですが、15歳以上の子どもについては、子ども自身が自らの意思で氏の変更を申立てることができると規定しています。

Q離婚によって夫と妻の戸籍が別々になったとき、子どもの戸籍はどうなるのでしょうか。

A筆頭者でない人(多くは妻)は、戸籍から離れることになりますが、それ以外の変化は戸籍にはありません。戸籍に記載された子どもは、離婚後は筆頭者とともにそのままの戸籍にとどまります。離婚によって子どもに戸籍上の変化は起こりません。子どもの親権者になったからといって自動的に自分の戸籍に入るわけではないのです。つまり、筆頭者でない人(多くは妻)と子どもの戸籍は別戸籍となるということです。

Qでは、筆頭者でない人(多くは妻)が子どもと同じ戸籍に入るにはどうしたらよいでしょうか。

Aまず、注意しなければならないことは、筆頭者でない人(多くは妻)が「元の戸籍にもどる」という選択をした場合、子どもと同じ戸籍には入れないことを知っておく必要があります。
戸籍は夫婦と未婚の子どもで1つの単位になっているため、親の戸籍にもどったならば、そこに自分の子どもまで、一緒に入ることはできないのです。(分籍する必要があります)
筆頭者でない人(多くは妻)が「新しい戸籍をつくる」という選択をした場合、
には、子どもと同じ戸籍にすることが可能となります。

子どもと戸籍を同じにするためには、新しくつくった戸籍に子どもを入れる手続きをとらなければなりません。これは、戸籍を旧姓で作った場合も、結婚時の姓でつくった場合も同様の手順が必要です。
具体的には、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に対して、子の氏の変更許可申立書を提出します。理由を明示する必要がありますが、入学、就職、親権者変更のほか、同居生活上の支障という理由をあげれば、説得力をもった理由になるでしょう。
家庭裁判所が許可を出せば、許可審判書を市区町村役所に提出し入籍届を出します。これにより子どもと戸籍が異なっていた人と子どもは同じ戸籍にはいり、法律的にも同じ姓を名乗ることができます。

Q、バツイチは戸籍から消すことができますか。結婚歴と戸籍の記載はどうなりますか。

A、たとえば、離婚すると筆頭者でない妻は、親の戸籍にもどる場合を考えます。その場合、結婚により除籍とされた後に再度自分の名前が記載されますので、離婚の事実は戸籍を見ればわかります。
しかし、親の戸籍から分籍すればバツイチの記載を消すことができます。これにより、自分を筆頭者とする新戸籍が作成され、そこには分籍時点で継続している事項しか記載されません。過去の結婚も離婚も記載されません。ただ、「従前戸籍」という項目に分籍前の戸籍がかかれており、これを追えば離婚歴はわかります。その従前の戸籍の記載を根拠に、分籍前の戸籍を追及取得するのです。
なお、戸籍筆頭者は、転籍すればバツイチを消すことができます。


     

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