離婚協議書

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ご依頼の流れ

嶋田法務行政書士事務所に、お電話をお願いします。離婚協議書作成の件でとか、離婚の相談の件でとかご用件をおっしゃってください。面談にはお電話での事前のご予約が必要です。
                       
お客様のヒアリングをします。ヒアリングをする日時をお電話で打ち合わせます。当事務所に来所くださることもできますし、当事務所の代表が、お客様のご指定の会議室・ファミレス・喫茶店・ご自宅などに出張することもできます。出張料金はかかりません。千葉県全域と東京対応です。守秘義務がありますので秘密は厳守します。
                       
直接の面会ができないお客様は、お電話やメールでヒアリングをし、離婚協議書などの書類を作成することもできます。
                       
ヒアリングの際、戸籍・不動産の登記事項証明書・財産関係を証明する書類・ご夫婦で話し合われた事項や合意した事項を記載したメモなど参考書類をご準備くださるとより詳細にスムーズに打ち合わせができますが、これらの書類がなくとも大丈夫です。

                       
お客様と面会し、時間をかけて丁寧にヒアリングをします。既に、何枚にもわたるヒアリングシートを作成してありますので、そこに記入していけばもれなく検討・記載でき、プラスしてお客様の特別の事情や事案の特殊性を加え、完成度の高い原案を完成します。
                       
作成した原案をお客様にご送付して、お客様ご自身と他方の配偶者の方と内容を確認していただきます。合意事項に修正があれば、対応します。修正がなければ、公正証書にする場合は、その原案を基にして、私が公証役場におもむき公証人さんと公正証書原案につき、内容を打ち合わせをします。
離婚協議書を公正証書にしない場合や、離婚協議の試案やご夫婦での話し合いのための資料として協議書をご利用する場合は、これで終了します。
                       
協議書を公正証書にする場合は、その後公正証書として完成します。

※夫婦間契約書・男女問題の示談書・慰謝料などの損害賠償請求の内容証明のご依頼やご相談は、お電話でそのご依頼の流れをお問い合わせください。


     

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