東金市・大網白里市・茂原市の離婚や不倫の慰謝料

TEL0475-53-3003
(AM8:00〜PM8:00)

慰謝料

東金市・大網白里市・茂原市の方の離婚や不倫の慰謝料のご相談は嶋田法務行政書士事務所にお任せください。法律知識で身を守る。ご相談無料。安心料金。秘密厳守。お気軽にお問い合わせください

離婚前に話し合うべきお金の問題の中でも、慰謝料に関しては最も感情に左右されやすいでしょう。しかし、法的な意味を理解しない限り、冷静な話し合いはできません。慰謝料はどのような場合に請求できるか、現実的な額の実態はいくらかなど正しい知識を身につけたうえで離婚の話合いに臨みましょう。そこで慰謝料の基礎につきQ&Aで確認しましょう。
なお、当事務所では、未払いの慰謝料請求の内容証明を作成しておりますので、ご相談ください。

Q慰謝料とはなんですか。

A損害を与えた者が損害を受けた者に被害弁償することを損害賠償といいます。
慰謝料は、この損害賠償のうち「精神的苦痛」に対する被害弁償(お詫び料のようなもの)です。
離婚の慰謝料は、離婚の原因となった相手方の行為(不法行為)により被った精神的苦痛に対する損害賠償ということになります。

Qでは、どういった場合に慰謝料は認められますか。

A典型的なものが不貞行為(配偶者以外と肉体関係を持つこと、いわゆる浮気や不倫と呼ばれる行為)と暴力です。

Q夫が女性と不倫をしました。夫と離婚しなくとも相手方女性に慰謝料を請求できますか。

Aできます。夫に問いただして、相手方女性の住所に不倫慰謝料請求の内容証明を送って、慰謝料を請求できます。詳しくは、こちら「不倫慰謝料」をお読みください。
当事務所では不倫慰謝料請求の内容証明を作成しておりますので、ご相談ください。

Q離婚原因でよくいわれる性格の不一致や価値観の相違で慰謝料はもらえるでしょうか。

A慰謝料が認められるのは、相手方の行為が違法であることが前提であり、本人が精神的苦痛を感じても、相手方の行為が違法とまでいえなければ慰謝料は認められません。
単なる、性格の不一致、価値観の相違などは、直ちに違法といえないので、通常、慰謝料は請求できません。
Q慰謝料で支払われる金額はどのくらいですか。

A慰謝料は精神的苦痛に対して支払われるものですから、はっきりとした基準や相場があるわけではありません。事案によりケースバイケースです。
夫婦の話合いで自由に決めることができます。つまり、その金額でお互いの気がすめば、それでいいのです。
たとえば、お金持ちの夫がどうしても離婚したければ金額が高くとも妻の提示するお金を支払うでしょうし、逆に妻のほうがとにかく離婚したいと思っていれば、慰謝料の額にそれほどこだわらないでしょう。
しかし、芸能人のように何千万円もの多額の慰謝料を請求することは通常はできません。

Q慰謝料を一括で期限までに支払う場合の注意すべきポイントは。

A相手方が慰謝料の一括払いを約束する場合、期限において確実に支払いを受けるためには慰謝料の支払義務を確認する条項と具体的に金銭を支払う給付条項を明確に記載する必要があります。給付条項が記載された強制執行認諾文言付公正証書が執行力ある債務名義となり、これにより強制執行できます。したがって給付条項の記載に漏れがないかどうかを確認します。

Q慰謝料を分割で支払う場合の注意点はなんですか。

A条項に単に分割して支払う旨を記載しただけでは、分割払いの支払期日が到来した分についてしか請求できません。これでは、将来に支払期日が到来するものについては、その都度強制執行の手続きをしなければならず、面倒です。
そこで、分割払いを怠った場合には、将来の分も含めて一括して請求できるようにしておく必要があります。これを期限の利益喪失約款といいます。将来まで支払を猶予するという相手方にとっての期限の利益を失わせるのです。一般的には、分割払いを2回怠った場合に期限の利益を失わせるというものが多いです。

Q慰謝料支払いの額の割合はどのくらいですか。

Aなし34%・100万円以内11%・200万円以内19%・300万円以内20%・400万円以内14%・500万円以内2%です(判例タイムス788号参)。
平均で、100万円~300万円程度。

Q慰謝料を取り決めたら注意する点はありますか。

A協議離婚の話合いでは、慰謝料の金額だけではなく、支払方法や支払期限についても決めます。話し合いで取り決めた内容は文書にしておきます。
強制執行認諾約款のついた公正証書で作成しておきましょう。

Qでは、公正証書とはどのように作成しますか。
A公正証書は当事務所の行政書士が依頼者からヒアリングした内容で原案を作成し、これを公証役場にもっていき、それを元に当事務所行政書士と公証人とが事前に打合せや協議をして作成するものですので、完成度の高い離婚協議書になります。そういう意味でも離婚協議書を公正証書で作成することをお勧めします。公証人は元裁判官などを歴任した方で法律のプロ中のプロです。

Q離婚の原因が夫の不倫である場合、離婚協議書の中に離婚原因や慰謝料発生の理由を明記したほうがよいでしょうか。

A離婚原因を離婚協議書に明記することは、法律上必要ではありません。しかし、後日協議離婚の無効・取消を相手方が主張し争いとなった場合、協議書に理由を記載しておけば、離婚の有効性を補強する手段となります。
同じく、後日、慰謝料の発生やその金額が争われた場合でも、慰謝料の発生やその金額を算定した経緯(根拠)を明らかにしておけば、慰謝料の合意の有効性を主張する際に助けとなります。

Q慰謝料は結婚期間によって変わりますか。

A結婚期間に比例して、慰謝料も上がる傾向にあります。
ちなみに結婚期間5年未満は、平均193万円。5年~10年だと304万円程度。
しかし、結婚期間が長いからといって必ずしも多額の慰謝料が支払われるとは限らないので注意が必要です。
Q慰謝料の算定には明確な基準はないことはわかりましたが、慰謝料算定の考慮要素は何かありますか。

A支払う側に関しては、離婚の原因となった違法行為(不倫や暴力など)の有責性の程度、社会的地位や支払能力(収入や財産)があります。
請求する側に関しては、精神的苦痛の程度、請求者の責任の有無や程度、請求者の離婚後の経済的自立性(扶養の必要性)があります。
支払う側、請求する側双方に共通する要素として、結婚期間と年齢、子どもの有無と親権(どちらが養育するか)などあります。
これらの要素が慰謝料算定にあたって総合考慮されるでしょう。

Q夫妻双方に離婚原因がある場合は、どうなりますか。

A離婚の直接の原因を作った者が支払義務者になるのですが、相手(たとえば妻)にも悪い点(過失)がある場合には、過失相殺ということがあり得ます。
違法行為者の負う損害賠償額を相手(たとえば妻)の過失(離婚原因)を考慮し減額するのです

Q夫の浮気相手から慰謝料は取れますか。

A相手に配偶者がいることを知りながら(故意)又は知ることができたにもかかわらず(過失)、肉体関係をもった場合、不法行為が成立します。
夫の浮気相手は妻に対して不法行為(共同不法行為)を行ったことになり、損害賠償責任を負います。浮気相手の女性にも慰謝料を請求できます。
まず、内容証明郵便で相手に慰謝料を請求いたしましょう。相手方女性が慰謝料の支払いに応じるようなら、示談書を作成しておきましょう。当事務所では示談書の作成をしておりますのでご相談ください。
ただ、夫が浮気相手に対して、自分には配偶者はいないとうそをついていて、信じ込ませていた場合などは、浮気相手に責任が生じない場合もあります。
そのような場合、あなたが浮気相手から確実に慰謝料をとることができるとは限りません。

Q浮気(不倫)の慰謝料として夫より、全額慰謝料をもらいました。さらに、不倫相手より慰謝料をもらえますか。

A不倫の相手方と有責配偶者(夫)とは、不貞行為により婚姻関係を破たんさせたという限り、共同不法行為の関係にありますので、不真正連帯債務関係にあり、弁済の効力は不倫の相手方にも及びます。すなわち、弁済のあった範囲で不倫の相手方は支払責任を免れます。不倫相手から慰謝料はもらえません。
同様に、不倫相手が全額慰謝料を妻に弁済したら、夫は支払責任を免れます.ただし、不倫相手の女性から夫の不倫についての有責性の範囲で、夫が負担割合の求償を受けることがあります。


Q嫁・姑の問題など、配偶者の親族との対立が夫婦破綻を招いた場合、配偶者の親族に対し慰謝料の請求することはできますか。

A通常は慰謝料の請求が認められるのは非常にまれです。
配偶者親族から暴力を振るわれたという明確な不法行為があれば、その事実を証明する必要があります。

Q慰謝料を含め一切の財産関係についても協議が成立しました。後日紛争の蒸し返しがないようにしたいのですがどのような取決めをすればいいのでしょうか。

Aたとえば、「当事者双方は、本件に関し、本条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認し、今後、名義の如何を問わず、互いに金銭その他一切の請求をしない」というような清算条項を記載します。
本件(=離婚)に関して清算条項が定められることにより、離婚に伴う財産分与や慰謝料の請求をすることができなくなりますので清算条項を設ける場合注意が必要です。一方、子の養育費については、清算条項が定められていても協議にあたって基礎とした事情に後日変更が生じれば、養育費の増減を求めることができます。なお、子自身は当事者でないので、その清算条項の効力は及びません。
当事者の感情的問題もあり、後日、当事者の一方から他方に対し、本件(離婚)とは無関係な紛争と称して、あらぬ請求(離婚とは別の理由を原因とする慰謝料請求や貸金請求など)がなされる可能性がある場合、「本件に関し」という文言を入れず、清算条項を作成する場合もあります。
この場合は、離婚以外の法律関係も清算されることになりますので、より一層、清算される法律関係につき注意が必要です。

Qでは、当事者間で解決しなかった問題がある場合の清算条項の記載の仕方はどうなりますか。

Aどの法律関係については清算し、どの法律関係については協議が成立しなかったかを明確にする必要があります。
たとえば「1、当事者らは、本件離婚に伴う財産分与に関し、別途協議する。2、当事者らは、本件離婚と慰謝料及び長男乙の養育費に関しては、本条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する」というようにします。


     

お問い合わせ