千葉市緑区・若葉区の方の夫婦の財産分与のご相談

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財産分与Ⅲ

千葉市緑区・若葉区の方の財産分与ご相談は嶋田法務行政書士事務所にお任せください。法律知識で身を守る。ご相談無料。安心料金。秘密厳守。お気軽にお問い合わせください。

Q、住宅ローンがある場合の住宅(土地・建物)の財産分与はどうすればいいでしょうか。


A、誰が不動産を財産分与で取得するか、それとも売却するか方針を決めます。
(1)妻が住宅に住む場合
①不動産名義を妻に変更し、妻が住宅に居住し住宅ローンの債務者を夫のままとする場合(銀行との協議が必要)
②妻が住宅に居住し、不動産名義と住宅ローンの債務者を夫のままとし、夫がローン完済後に妻に所有権移転登記をする。
③不動産名義を妻に変更し、妻が住宅に居住し、住宅ローンの債務者を妻にする場合(銀行との協議が必要)
④不動産の名義と住宅ローンの債務者を夫のままで妻が夫にローン額と同額の代償金や家賃を支払う場合。ローン完済後不動産名義を妻に変更する。

(2)夫が住宅に住み続ける場合
①不動産の名義と債務者は夫のままで妻に清算割合を金銭で分与する場合
②不動産の名義と債務者が夫のままにして、夫が居住し、夫に住宅を財産分与する。

(3)住宅を売却する場合(※任意売却の場合、銀行との協議が必要)
①住宅を売却して得た金銭を夫妻双方で折半する
②住宅を売却して、金銭を妻に財産分与する。
③離婚時には住宅の売却をせず、住宅ローンを返済しオーバーローンが解消されたときなどに住宅を売却することを夫婦間で合意する。

Q、住宅ローンが残っている宅地建物を夫か妻のいずれかが、単独取得する場合の注意すべき事項はなんでしょうか。

A、ローン債務者(たとえば夫)が住宅ローンの残っている宅地建物を取得する場合、相手方(たとえば妻)に対して、不動産の現在価値から住宅ローン残額を差引いた金額に分与割合を乗じた金額を分与します。
ただし、宅地建物がオーバーローンの場合には、代償金を支払う必要がありません。その場合、不動産の価値はゼロであり、清算すべき財産はないからです。
では、ローンの債務者でない者(たとえば妻)が宅地建物を取得する場合はどうでしょうか。夫に妻が代償金の支払を検討する必要があります。

Q、住宅ローン債務がない宅地建物を夫か妻のいずれかが単独取得する場合の注意すべき事項はなんですか。

A、引き続き居住する妻か夫が不動産を取得して、他方に対し代償金を支払うか分与財産を取得させるという処理をします。
代償金の額は、基本的には対象不動産評価額に分与割合を乗じた額と評価額の差額となります。
ただし、過去の婚姻費用の負担状況、扶養的分与、慰謝料等を考慮して、代償金の額を調整することができます。

Q、不動産の名義と住宅ローンの債務者を夫のままで妻が住宅に居住する場合、夫が住宅ローンの支払いしなくなった場合に備えて、妻を保護する方法はありますか。

A、その場合、妻が残ローンを支払い住宅を守ることが考えられます。
妻としては、夫である第三者の債務を第三者弁済することができます。第三者弁済すると債務者に求償できます。支払金額につき、妻は夫に事前あるいは事後の求償権を行使することが考えられます。
求償権行使には公正証書で定めておくとよいでしょう。
なお、将来の求償権を被担保債権として抵当権を設定することもできるでしょう。

Q、夫名義の住宅に妻が居住し、ローン完済後住宅を財産分与される場合、妻は夫の住宅に住居するにはどのような法的根拠を有したらいいでしょうか。

A、使用貸借を設定することが考えられます。使用貸借とは、目的物を無償にて借りることができる権利です。これも公正証書で規定しておくのがよいでしょう。
その際に、固定資産税や修繕費用その他火災保険などの負担者・負担割合も決めておきましょう。
賃貸借契約を結ぶこともできます。この場合賃借権の登記をすれば、賃借権登記後の住宅の物件取得者に賃借権を対抗できます。たとえば、夫が住宅を売却した第三者にです。ただし賃貸借にしてしまうと、夫の賃料収入に所得税がかかってきてしまうことに注意が必要です。

Q、住宅のローンは夫が支払、私(妻)と子どもは住宅に居住します。夫のローン返済後に住宅を財産分与して移転登記してもらうのですが、夫が第三者などに住宅を売却してしまわないようにする方法はなにかないですか。

A、条件付所有権移転仮登記をすることが考えられます。登記原因を財産分与とし、条件をローン完済とします。住宅を購入しようとする第三者は、登記を見て、仮登記が入っていると、仮登記の順位保全効により、本登記にしたときに対抗力で劣後してしまうので、住宅の購入を控えるからです。

Q、夫が住宅ローンを借りるときに私(妻)は連帯保証人になりました。離婚に際しての財産分与では夫が住宅を取得し、私(妻)は家を出ることになりました。。私(妻)の住宅ローン債務についての連帯保証も消滅しますか。

A、離婚してもあるいは夫がその住宅を財産分与で取得しても妻の連帯保証は消えません。なぜなら、妻は銀行などの金融機関と連帯保証契約をしているからです。ですから、銀行などと協議したうえで、同意がなければ妻の連帯保証契約は存続したままです。
この場合、妻は夫と話し合いを持ち、妻に代わって夫の親族などを連帯保証人に立ててもらい、それについて銀行などから同意をもらうことで、連帯保証から抜け出ることができます。
なお、委託を受けた保証人は事前の求償権を行使できますし、債務の弁済をした場合は、夫に対し事後の求償権を行使できます。将来発生する求償権につき、この支払いを担保するために抵当権を設定することもできます。

Q、結婚後、自宅を購入する際に、私(妻)が独身時代に貯蓄した預金500万円を頭金として出しました。自宅購入の代金は2,500万円です。残り2,000万円は夫が住宅ローンを組み既に完済しています。現在の自宅の時価は1,500万円です。離婚の際、財産分与で私(妻)が出した、頭金500万円は考慮されますか。

A、資産形成についての寄与度が妻の方が夫よりも大きいとして、計算上、考慮することができます。
(寄与度の計算)
(1,500万円+2,000万円×2分の1)÷2,500万円=5分の3
妻の自宅財産に対しての寄与度は、5分の3
(取得額)
1,500万円×5分の3=900万円  妻の自宅についての財産分与額は900万円。

Q、では、また財産分与の計算をしましょう今度は事案が複雑になります。
土地建物購入代金3,000万円、借入ローン2,000万円、頭金1,000万円(原資は、妻が父親から相続した土地を売却して得たお金)、土地建物の現在価値2,700万円、残ローン1,500万円(ローン弁済額500万円)という事案の場合、夫と妻が離婚することになりました。妻の財産分与額はいくらになりますか。

A、わかりやすくするために、まず妻の個人的側面の財産の計算をします。
土地建物の現在価値2,700万円×妻の寄与度0.3(頭金1,000万円を土地建物取得額3,000円で割ります)=810万円
特有財産からの支出金1,000万円は、810万円分、妻は持ち戻しできます。

つぎに共有財産の計算をします。
現在価値2,700万円×妻の寄与割合0.7(1-0.3)=1,890万円
1,890万円-残ローン1,500万円=390万円(共有財産)
390万円×2分の1(基本的分与割合)=195万円
共有財産の側面は、195万円分与されます。

合計は、810万円+195万円=1,005万円  妻の財産分与額は1,005万円となります。

Q、私たち、夫婦は離婚することになりました。宅地建物がありますが、夫婦が婚姻後に貯めた預金額1,000万円と私(妻)が父親からもらった支援金1,500万円の合計2,500万円で購入した宅地建物の時価が1,500万円になっています。分与割合を2分の1として、私(妻)の取得額はいくらとなりますか。

A、1500万円(宅地建物の時価)×(1-1,500万円÷2,500万円)=600万円
(1,500万円-600万円)+600万円×2分の1=1,200万円
妻の取得額は、1,200万円になります。

Q、財産分与対象財産の確定の基準時は、別居時(あるいは離婚時)と聞きました。別居時私(妻)には200万円の預金がありました。しかし、子どもが大学に入るので、150万円を私(妻)が預金を解約し、支払いました。この場合でも、財産分与の対象財産は、別居時の200万円ということになりますか。

A、別居後に、妻が保有財産を減少させても、それが生活費や子どもの教育費のためであれば、減少後の資産を財産分与の対象とすることもできます。
この場合でも、妻が解約した、預金分150万円を財産分与の対象財産として取り扱わないことができるでしょう。

Q、離婚の協議中に夫が交通事故に遭いました。交通人身事故では、損害賠償金が相手方や保険会社から出ます。この損害賠償金は財産分与の対象になるのでしょうか。

A、損害賠償金の中には、傷害慰謝料あるいは後遺障害慰謝料という項目があります。この賠償金は、被害者の精神的苦痛を慰謝するものですから、妻が寄与して取得した分ではないので特有財産となり、財産分与の対象となりません。
しかし、逸失利益に対応する部分は、将来における労働に対する対価を算出するものであり、その稼働期間中の配偶者の寄与が考えられるので、この部分には財産分与の対象となります。

Q、別居するとき、妻が夫名義の預金通帳やキャッシュカードを持ち出しました。夫は妻に対し不法行為責任を追及できますか。

A、持ち出した財産が、将来の財産分与として考えられる対象財産を著しく逸脱するとか、他方を困惑させる不当な目的をもって持ち出した場合は、違法であり不法行為責任が成立するでしょう。
そのようなことがなければ、財産分与が予定されているときは、不法行為は成立しないと考えられます。

Q、子ども名義の財産は財産分与の対象になりますか。

A、夫婦の収入を原資とする子ども名義の預金口座がある場合、子どもが未成年者であり、その財産の管理(通帳、届出印の保管、出入金の手続きなど)を子どもでなく親が行っていれば、口座の預金は子どもでなく、夫婦の共有財産となりえます。
原資が夫婦の収入だったとしても、既に子どもに管理権限が移っていれば子どもの固有財産と取扱い、預金は財産分与の対象となりません。
また、預金の原資が、子ども自身が親族等から受領したお年玉や祝い金であれば子ども自身の固有財産となり財産分与の対象になりません。

Q、私(妻)は別居時から、夫から生活費(婚姻費用)の支払いを受けていません。財産分与の際、この未払い分を考慮することができますか。

A、未払い婚姻費用がある場合、妻の取得額に未払い婚姻費用を加算することができます。

Q財産分与は離婚後2年以内に請求する必要があります。この2年という除斥期間が経過してから、夫が財産を隠していたことが分かりました。もう財産分与は請求できないでしょうか。

A、財産分与請求できるでしょう。また、隠匿行為の証拠があれば、不法行為や不当利得を理由に請求することも可能でしょう。

Q、自宅は他人から借りた借地の上に建っています。自宅の財産分与の際はどう処理したらよいでしょうか。

A、建物を現物分与することによって、建物の名義が変わる場合には、土地の賃借権の無断譲渡となります。
無断譲渡の場合、原則として、賃貸人が賃貸借契約を解除することが可能ですが、賃貸借の譲渡が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情ある場合には、解除できません。
もっとも、借地権譲渡を受ける当事者として事前に貸主の承認を得ておくのがよいでしょう。貸主と新たな賃貸借契約をするのがよいでしょう。

Q,では、建物が借家の場合はどうでしょうか。

A、上述のケースが当てはまります。


     

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