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再婚

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離婚とはもう一度シングルに戻ること。子どもがいるいないにかかわらず、人生のパートナーが不在の状況が続くことになります。そのため、もう結婚なんかと思っていた人に、再婚願望が芽生えることも少なくありません。しかし、再婚ならではの問題があるのも事実。そこでQ&Aで確認しましょう。

Q女性は再婚の際に一定の期間制限があると聞きましたが、どういうことですか。

A離婚後に再婚して、子どもが生まれた場合、再婚した夫との子どもか、別れた前夫との子どもか2通りの推定があります。
民法では、婚姻成立の日から200日後、または婚姻解消(離婚)の日から300日以内に生まれた子は、前夫の子と推定するとしています。
しかし、離婚してすぐに再婚して子どもが生まれた場合、本当の父が今の夫なのか前夫なのか確定できないケースもあります。
そこで、こうした二重推定を防ぐために、女性にのみ6か月間の待婚期間を設けました。

Q再婚した夫が実の父であることが明らかな場合など、子どもの前の夫の戸籍に籍を入れたくない場合はどうしたらよいでしょうか。

A離婚手続きの日から300日以内でかつ再婚の婚姻届提出から200日が経ない間に子どもが生まれた場合、その子どもは前夫の戸籍に記載されます。
その場合は、①出生届を出さず家庭裁判所に親子関係不存在確認を出します。
裁判所が審査し、申立を認めた審判書を添付した出生届を市区町村に提出すれば出生当時の母の戸籍に入ることができます。
②懐胎時期は離婚後だと医学的に証明してもらう。③元夫にこの子は自分の子でないと嫡出否認の訴えをしてもらう方法があります。

Q元妻が再婚しました。支払っていた養育費はどうなりますか。

A基本的に子どもがいる人が再婚したとしても、親子関係はあくまで元夫と元妻にあり、新しく夫や妻になった人との間に親子関係は生じません。
自分もしくは相手が再婚したとしても、子どもの養育義務は元夫、元妻にあり養育費が支払われる必要がなくなるわけではありません。
ただ、再婚によって子どもの生活レベルが現在より高くなった場合は、負担している養育費が減額されることは考えられます。

Q再婚した場合、子どもの戸籍と姓はどうなりますか。

A子どもの戸籍と姓は特に届出をしない限り、親が再婚したからといって変化はありません。
たとえば、母が子どもを連れて再婚した場合、母は結婚によって新しい夫との戸籍をつくることになりますが、子どもの戸籍は元のままです。
もし、自分の子どもに新しい戸籍の筆頭者の姓を名乗らせたり、実子と同等の権利を持たせようとするなら、新しい戸籍の筆頭者と子どもとの間に養子縁組の手続きをする必要があります。
再婚相手と養子縁組をした場合、新しい再婚相手にも子どもの扶養義務が生じます。


     

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