八街市・山武市・いすみ市の方の財産分与のご相談

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財産分与Ⅱ

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Q財産分与として金銭を分与する場合について教えてください。夫婦の財産として、夫名義の自宅(時価3,000万円)があります。ただ、夫が銀行から借りている住宅ローンが1,000万円あります。ほかに夫名義の預貯金が400万円、夫名義の自動車(時価100万円)、私(妻)名義の預貯金が300万円あります。
財産分与を金銭で求めたいのですが。


A①まず、結婚後に築き上げた財産をピックアップします(財産分与の財産を特定します)
②次に、夫婦で築いた積極財産(プラスの財産)から、消極財産(マイナスの財産)を差し引き、純価値を算出します。
③分与の割合を検討します(本件では2分の1とします)
④分与の方法を検討します(本件では金銭で分与します)
本件では、金銭で分与する場合なので、既に各人名義になっている財産はそのまま各人が取得し、差額を2分の1ずつ分けます。

夫の積極財産は3,500万円、消極財産は1,000万円なので差し引き2,500万円。妻の積極財産は300万円。分け方は各人名義のものは各人で取得するので、夫の純価値2,500万から、妻の300万円を引き差額は2,200万円となり、これを2分の1ずつ分けるので、1,100万円となります。妻は夫に対して1,100万円支払う必要があります。

Q財産分与を金銭でもらうとき、一括で支払ってもらえればよいのですが、分割払いとなりそうです。この場合に注意すべきポイントはなんですか。

A離婚協議書では、使用する文言として、給付条項とすることです。「金○○万円の支払義務があることを認める」では不履行のとき強制執行できないので、「○○万円を支払う」というように給付条項にして、強制執行できるように条項を記載することになります。
そして、公正証書(執行認諾文言付)で作成することです。

また、期限の利益喪失約款を設けておくことも忘れてはいけません。
これは、支払義務のある者が支払いを怠った場合に、その怠った部分のみではなく、支払期日の到来していない将来の分についても今請求できるようにすることです。これがないと強制執行できるのは、支払期日の到来している分のみとなり、将来の分について支払いを確保しようとすると、仮差押手続を要するという煩雑なことになってしまいます。
なお、ポイントとして、確実に支払われるようにするには、夫所有の不動産に抵当権を設定したり、資力ある保証人を付けるなど約束が実行されるための更なる工夫が必要です。ただこれらは、相手方の義務ではないので、相互の話合いの中で取決められることになります。

Q夫婦共有(持分2分の1ずつ)でマンションを夫婦で共有しています。私(妻)はマンションの夫の持分が自分のものになれば離婚しても良いと思っています。財産分与の条項を作成するうえでポイントはなんですか。

A不動産が共有になっていると、夫の持分の一部のみを分与するのか、全部を分与するのかを明らかにする必要があります。そのため、離婚協議書の条項では「夫の持分全部の財産分与」と記載します。

Q財産分与として1,000万円の支払を受けられるなら、妻は離婚しても良いと決意しました。その場合、妻が居住している自宅を明け渡すことになりました。
注意すべきポイントはなんですか。


A家屋の明渡は、明渡の期限を決めます。強制執行ができるように、確定した期限を定めて、「明け渡す」という給付条項の表現をします。
また、明渡期限を守らせる場合は、約束を破った場合の罰則として「1か月につき○万円の損害金を支払う」というように、損害金の支払を約束します。
なお、明渡の反対給付として、金銭の支払が予定されている場合には、明渡と金銭の支払を同時履行とします。

Qでは、妻が家屋を明け渡した後トラブルが発生しないようにするには、私(妻)としてはどうしたらいいですか。

A明渡後、家屋の状態について、夫から文句を言われても困ります。そのために「現状有姿のまま明け渡す」という文言を入れます。また、家財道具などの動産類については、後日意外とトラブルになりやすいです。そのため、残置動産の「所有権放棄」の文言を入れておく必要があります。

Q引き続き私(妻)が夫名義の自宅に居住できるのなら、夫の離婚の申入れをうけようと考えています。注意すべきポイントはなんですか。

A夫名義の家は、夫婦共有財産であると考えられます。財産分与として2分の1ずつ分けることになります。
すると、私(妻)は、夫の持分を買いとるなどして、全部を自分の名義にすれば安心です。その資金がないと、離婚した夫婦同士の共有状態となります。しかし、このままでは、将来トラブルの原因ともなります。
そこで、財産分与として、使用貸借とか賃貸借とか設定するのも解決の一つでしょう。

Q夫名義になっている自宅を売却し、私(妻)はその代金の2分の1を財産分与してもらうことになりました。注意すべきポイントはなんですか。

A夫が自宅を売って得た代金を隠してしまえば、妻は約束された売買代金の2分の1を受け取れないことになります。
このような場合に、妻の権利を確実に確保するためには、裁判所に保全処分(仮差押え、仮処分)を行って、登記上に妻の名前が記録されるようにします。
すると、自宅の買主は、その登記の抹消を要求するから、必ず妻に連絡がきて、保全処分の取下げ書と交換で財産分与金を受け取ることができます。
あるいは、抵当権設定の仮登記しておきます。ただ、仮登記をするには所有名義人の同意が必要となります。
なお、妻は約束された財産分与金をもらうまでは、決して家屋を明け渡してはなりません。財産分与金と引換に明け渡すこと、「同時履行」とすることです。

Q夫の預貯金を全部私(妻)に財産分与する場合、夫名義の通帳・取引印をうければよいのでしょうか。

A預貯金を財産分与するということは、夫から妻に預貯金を譲渡するということですが、そもそも預金債権は譲渡禁止です。
ですから、夫名義の預貯金の名義を直接妻に名義変更するということは通常考えられません。
妻が夫から通帳・取引印の引渡しを受けても金融機関は本人確認をしますので、夫本人でないと解約させないでしょう。
つまり、妻が夫と一緒に金融機関に行って、夫自身が預貯金を解約して、妻が改めてそれを預金するという流れになります。
また、預貯金を財産分与するといっても、結局は金銭の支払をうけることですから、夫に預貯金を現金化してもらい、金銭で支払いをうけることもできます。

Q夫と私(妻)は離婚することになりました。子名義の預金100万円や学資保険は誰のものになりますか。

A子名義の預貯金といっても様々です。
親が子の名義を使って貯金したり、子の金銭も少し入っているが大部分は親の金銭が入っていて、親が管理している場合、その口座の実質は親のもので、子の場合、夫婦で形成された財産であり、財産分与の対象になります。
これに対して、お年玉や誕生日祝い、子が稼いだアルバイト代等子自身の金銭が預けられていて、子自身が通帳・印鑑を管理している場合には、子の固有財産であり、夫婦の共有財産といえず、財産分与の対象になりません。

学資保険について、子どものものと思って、財産分与の対象に入れることに気が付かないことがあります。学資保険は、被保険者(保険をかけられている人)は子どもですが、保険契約者と受取人は掛金を払っている人です。
夫の収入から掛け金をかけていたとすると、夫婦の共有財産となりますので、財産分与対象財産に計上して、財産分与額を計算することになりますから、学資保険の給付金や解約した場合の返戻金も夫の財産となりますので、契約名義変更手続きをしましょう。
あるいは、夫婦で合意すれば契約名義はそのままにして、保険金が下りたときに子どもの学費に充てることができますが、契約名義人が途中で解約して解約返戻金を受けっとってしまうことがあるので、注意が必要です。

Q自動車を財産分与してもらうには、どうしたらよいでしょうか。

Aローンで自動車を買っている場合には、自動車を使っている人は「使用者」にすぎず、自動車の所有権は販売店等に留保されていますので、登録手続きを行うには所有者の承諾が必要です。
ローンが残っている場合は、残ローンを全部支払うまで、所有者は移転登録を承諾しないのが通常なので、それまでは移転登録できないことになります。
なお、自動車の所有権が販売店などではなく、夫に移転されている場合、登録名義が夫所有のものになっていると、自動車保険に加入できなかったり、その自動車で交通事故が起こった場合の責任問題に影響しますので、速やかに登録手続きを行うことが必要です。
自動車の登録名義変更手続きについては、事前に行政書士に相談することをお勧めします。

Q私(妻)は離婚の財産分与としてゴルフ会員権を夫から分与されたいと思っている。注意すべきポイントはなんですか。

A財産分与する場合、ゴルフ会員権を評価して清算します。妻は夫から譲り受けたゴルフ会員権の名義書換手続をしただけでは、メンバーとしてゴルフをすることはできません。
メンバーとしてゴルフをするには、ゴルフクラブの理事会の承認を得て、クラブに入会しなければなりません。審査にはクラブ独自の審査基準があり入会に厳しいクラブもあります。
財産分与としてゴルフ会員権を譲り受ける場合、その財産的価値のみならず、クラブのメンバーとしてゴルフをすることが目的である場合には、事前にクラブに入会するための条件を問い合わせ入会が可能かどうか調べておく必要があります。
入会が難しい場合は、ゴルフ会員権を売却して、その売却代金を財産分与してもらうこともできます。
なお名義書換については、手続きへの協力義務を課しておく必要もあります。

Q上場会社の株式を財産分与として受けるにはどうしたらいいでしょうか。

A平成21年より全ての上場会社の株券が電子化され、株主の権利は証券会社の口座(特定口座)で電子的に管理されています。
株式の名義書換は、株式の譲渡人の口座から譲受人の口座に株式を振替える手続(口座振替申請手続)によってなされます。
そこで、妻が財産分与によって夫名義の上場会社の株式を譲り受けることになったら、妻が証券会社に妻名義の口座を有していることが必要です。
もし、妻が証券会社に口座を持っていない場合は、事前に特定口座を開設しておく必要があります。

Qでは、財産分与の対象となる夫名義の株式が非上場会社の株式である場合はどうでしょうか。

A株券発行会社の場合には、夫が妻に株式を財産分与するとの意思表示に加えて株券の交付が必要です。
株券不発行会社の場合には、株式を財産分与するとの当事者の意思表示だけで、株式譲渡の効力が生じます。
ただ、いずれの場合も譲渡制限株式の場合には、株式譲渡について会社の承認が必要です。

Q家財道具等の動産の引渡しについて財産分与をする上で注意すべきポイントはなんですか。


A家財道具等はその財産的価値を議論せずに、どちらが何を引取るかを中心に話合いをすることが多いでしょう。
そこで、まず自分が引取ることを希望する動産の目録(リスト)を作り何を引取るのか相手方と協議します。
目録(リスト)を作成する場合は、動産の名称、製作会社、形状、色、所在場所等を記載して動産を特定します。
また、動産の引渡し方法や費用負担についても決めます。
自分で引取にいくのか、業者を利用するのか、引取の日時、立会の有無など決めておくのもいいでしょう。
引取に要する費用は、通常引取る側が負担します。どちらが費用を負担するかも確認しておきましょう。

Q離婚後も自宅に住み続けるので夫名義の固定電話の番号をそのまま使いたい場合にはどうすればいいのでしょうか。

A電話加入権の財産的価値はほとんどないのですが、夫名義の電話加入権を財産分与として妻に譲渡することができます。
ただ、当事者間で電話加入権を財産分与するとの合意が成立しても、NTT東日本又はNTT西日本の譲渡承諾を受けなければ譲渡の効力が生じません。
NTTに必要な書類を確認しましょう。

Q夫婦の財産として夫名義の預金700万円、妻名義の預金200万円の他、夫名義のマンション(時価2,000万円)があります。ただ夫を主債務者、妻を連帯債務者として借り入れに住宅ローンが1500万円残っています。妻はマンションの取得を希望しています。

A本件の妻のように住宅ローンの債務者となっていない者がその取得を希望する場合、残ローンの支払いをどうするかが問題となります。
妻が仕事をしていて収入を得ているとか、実家の援助が期待できるなど住宅ローンを支払っていくことができる見込みがあれば、妻が残りのローンを支払っていくことを条件にマンションの財産分与を受けることを夫に承諾してもらいます。本ケースでは、財産分与の対象となる財産の総額が、1400万円(夫の預金700万円+妻の預金200万円+自宅2000万円-住宅ローン1500万円)そして分与率2分の1として、その相当額が700万円となります。
妻が住宅ローンを全額負担してマンションを取得すると(Bの取得分=Bの預金200万円+自宅2000万円-ローン1500万円=700万円)でバランスが取れました。
なお、残りの住宅ローンを妻が支払っていくことを条件に夫が妻にマンションを財産分与することに応じたとしても、このような弁済者の変更を伴う合意は、債権者である銀行が承諾しない限り、銀行に対する関係で効力を生じません。住宅ローンの債務者の変更が可能かどうかを借入先の銀行に確認しておく必要があります。

Q夫の財産として、住宅ローンの残額が1,400万円の夫名義の自宅(時価1,000万円)のほか、夫名義の銀行預金500万円、妻名義の銀行預金200万円があります。ローンの残高が時価を上回る場合の財産分与における清算方法はどうなるでしょうか。

Aまず、夫婦の実質的共有財産を確定します。プラス財産が自宅1,000万円+夫預金500万円+妻預金200万円=1,700万円です。ローンが1,400万円ですのでこれを差引くと300万円が分与の対象となる財産です。
寄与率を平等(2分の1)とすると、分与財産である300万円の2分の1である150万円をそれぞれ取得します。
なお、離婚期間中の住宅ローンの既払い分は、夫婦が平等の割合で返済に貢献したとされるのが一般です。
具体的な分与の方法としては、妻は、自分名義の銀行預金200万円をそのまま手元に残すほか、時価1,000万円の自宅を取得しますが、同時に住宅ローン残債務1,400万円を引き受けるので、トータルで200万円のマイナスとなります。
したがって、妻が150万円の財産分与を受けるには、夫名義の銀行預金500万円の中から50万円支払ってもらうことになります。

Q夫妻を連帯債務者とする2,000万円の住宅ローンを組んで購入した自宅(持分2分の1・評価額1500万円)があり、銀行に対する残ローンが1000万円あります。夫は財産分与として自宅の取得を希望しています。

A夫婦が離婚するにあたり、自宅(共有財産)と住宅ローンの残債務をどうするのかについて話し合う必要があります。
夫が自宅不動産の取得を希望しているので、妻は自分の持分を夫に譲渡する条件として、夫が住宅ローンの残債務を支払っていくことに加えて、連帯債務者から脱退することを希望すると考えられます。
本ケースでは夫が妻に対して、住宅ローンの残債務を免責的に引受けることを約束する必要があります。
ただ、免責的債務引受について債権者の承諾が得られるように事前に借入先金融機関と交渉しておく必要があります。

Q生命保険を財産分与してもらうにはどうしたらいいでしょうか。

Aまず、保険契約を解約することなく、保険会社に計算してもらった離婚時の解約返戻金額を清算すべき額として清算します。
また、離婚時の保険料を支払うので名義変更してほしいという希望もありますので、この場合には契約等や受取人の変更について協議します。
但し、当事者間で生命保険契約の契約者を変更することを合意しても契約者を変更するには保険会社の同意を得なければなりません。
各保険会社は契約者の変更手続きに必要となる書類や手順などを定めていますので、事前に保険会社に問い合わせてください。

Q夫には愛人ができて、現在家を出てその愛人と同棲しています。私(妻)は相当額の財産分与があれば離婚に応じてよいと思っていますが、財産分与の中に慰謝料的要素を含めることができますか。

A財産分与には①夫婦が婚姻中に形成した実質的共有財産の清算と②離婚後扶養③離婚に伴う慰謝料を含むことができます。
もっとも、婚姻の破綻について夫婦の一方に有責性が認められる場合は、他方は財産分与とは別に不法行為に基づく慰謝料を請求することができます。
したがって、慰謝料的要素を含めて財産分与の額や方法を決めるのか、慰謝料は財産分与とは別に決めるのかは、当事者の考え方次第です。
なお、慰謝料を含めた財産分与として、多額の金銭の支払を受けた場合に贈与税の問題が生じないか注意しましょう。

Q私(妻)は夫と性格の不一致により離婚を考えています。私は子ども(6か月)を養育していくつもりですが、しばらくは就労もできないし、当座の生活資金もありません。夫は相続した多額の金融資産を有しています。扶養的要素を含む財産分与をしてもらえますか。

A夫婦間の扶養義務や婚姻費用分担義務は離婚により消滅します。
しかし、夫婦の一方が病気や未成熟の子の監護養育の必要があって就労が制限される場合には、離婚後扶養として財産分与が認められています。
ただ、本件は妻が特有財産を有している場合、生活に困らない場合、清算的財産分与により相当の財産を取得した場合には認められないでしょう。
また、扶養的財産分与は扶養の趣旨ですので、財産分与義務者に扶養能力があることが必要です。本ケースでは夫には相続財産が十分有るのでこれを満たします。
扶養的財産分与に応じることになった場合、その具体的方法について協議することになります。
扶養的財産分与の方法として、一時金を支払う、定期金を支払う、妻子が居住する不動産を妻に取得させる、妻子が居住するための使用貸借を設定するなどの方法があります。
離婚後扶養を継続する期間は、通常離婚後1年から3年程度でしょうか。もっとも相当長期の離婚後扶養を合意することもあるでしょう。

Q将来の退職金は財産分与の対象になりますか。

A近い将来退職金を受給できる蓋然性が高い場合には、財産分与の対象になると考えられます。
財産分与の対象とする場合における分与額を決める必要があります。
算定方法として、①別居時に自己都合退職したと仮定して、その場合計算上の退職金額から婚姻前の労働分を差し引いた額とする。②退職時に受給する予定の退職金から婚姻前労働分と別居後労働分を差し引き、中間利息を控除した額等の考えがあります。
将来の退職金を含めた財産分与金を直ちに支払う資力がない場合、その全部又は一部の支払時期を退職金の受給時以降にせざるを得ません。支払期限は明確にしておくことが大切です。
たとえば「夫が退職金の支払を受けた日の翌月末日又は平成○年○月○日のいずれか先に到来した日限り金1,000万円」という条項を作成しておきます。


     

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