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年金分割

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特に熟年夫婦にとって、離婚後の生活設計で重要なものの1つが、老後の生活資金として頼りになる公的年金の変化があります。離婚時の年金分割制度により、受給できる年金額には、それ以前と比べどの程度の増減がありうるのでしょうか。離婚によって受け取る年金にどのような変化が起きるのかを理解するためにQ&Aで確認しましょう。

Q年金分割には2つの制度があると聞きましたが、どのような制度ですか。

A平成19年4月1日以降に離婚する場合に採用できる「合意分割」と平成20年4月1日以降に離婚する場合に採用できる「3号分割」です。

Q分割できる対象はなんですか

A婚姻期間中に加入していた厚生年金です。
合意分割の場合、平成19年4月以前の期間も含め、過去の結婚期間すべてが対象となりますが、3号分割は平成20年4月以降の期間が分割の対象になります。

厚生年金は給与(標準報酬日額)やボーナス(標準賞与額)の額に応じて支払う保険料と厚生年金の加入期間に応じて、受取額が変動します。
年金分割の対象になるのは、この厚生年金ですが、この受取額を単純に分割するわけではありません。分割の対象期間の標準報酬を分割します。

Q合意分割とはどのような制度ですか。

A離婚時に夫婦が話あって案分割合を決めます。分割割合は50%が上限です。
対象期間は、婚姻期間中に一方が厚生年金に加入していた期間です。手続きは、当事者の一方が年金事務所でします。夫婦の合意が必要で、合意できなければ裁判となります。請求期限は原則離婚した日の翌日から起算して2年以内です。
案分割合は夫婦の話合いにより決めますが、合意したら必ず公正証書又は公証人の認証を受けた私署証書で案分割合を明確にしなければなりません。
話合いで決まらないときは、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

Q3号分割とは、どのような制度ですか。

A第3号被保険者つまりサラリーマン又は公務員の妻で専業主婦(年収130万円未満で扶養されている妻を含む)を対象にしています。
合意分割と異なるのは、夫婦間の合意が必要ないことです。
夫婦で話し合う必要はなく、一方からの申請だけで分割でき、また、分割割合が50%と固定されています。ただし、保険料を支払ったとされるのは平成20年4月1日以降の婚姻期間です。合意分割は過去にさかのぼって婚姻期間中を対象としましたので、大きく違う点として注意する必要があります。手続きは、第3号被保険者だった人が年金事務所でします。請求期限は、原則離婚した日の翌日から起算して2年以内です。

Q具体的にはどういうことですか。

Aたとえば結婚期間が30年で妻が専業主婦をしていた場合、平成25年4月に離婚した場合、3号分割の対象になるのは5年分だけ。
平成20年3月までの25年間については合意分割制度が適用されます。この場合離婚後、夫から3号分割される年金だけを頼りに生活設計することはできないでしょう。やはり夫と話し合いをし、合意分割について、案分割合の合意を得る必要があるでしょう。

Q、厚生年金に40年加入した夫が、結婚30年(加入期間中)で専業主婦の妻と離婚したら年金分割はどうなりますか。

A、この場合、妻が離婚して受け取れる夫の年金は、夫の老齢厚生年金の4分の3の最大2分の1です。つまり最大8分の3。老齢基礎年金(国民年金部分)を除いた報酬比例部分の年金のうち、結婚期間に相当する部分だけです。
平成20年4月以降に離婚した場合、平成20年4月から離婚までの期間に相当する夫の厚生老齢年金は自動的に2分の1になりますが、平成20年3月までの期間に相当する年金分割割合は、当事者の話合いや、家庭裁判所の調停で決まります。
たとえば、夫の年金額が月額22万6,000円(老齢基礎年金6万6千円・老齢厚生年金16万円)とすると、年金分割より妻がもらえる夫の年金は、最大6万円(老齢厚生年金16万円×8分の3)
にすぎません。結婚相当期間が15年なら3万円、25年なら5万円です。実際の計算は複雑ですが、目安としてこの程度です。


     

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