東金市・大網白里市・茂原市の面会交流権のご相談

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面会交流権

東金市・大網白里市・茂原市の方の離婚の際の父親や母親との面会交流権のご相談は嶋田法務行政書士事務所にお任せください。法律知識で身を守る。ご相談無料。安心料金。秘密厳守。お気軽にお問い合わせください。

離婚するなら、どちらか一方の親は、子どもと離れざるを得なくなります。子どもと別れる側にとって、離婚後の子どもとの接触は大きな問題であることは言うまでもありません。同居する親にとっても今後別れる相手と子どもとの面会は気になる点です。離婚を決断するなら、親子の面会交流権について知っておくことも大切です。そこでQ&Aで確認しましょう。

Q面会交流権とはなんですか。

A子どもと離れて暮らす親が子どもと会い、ふれあう権利です。
離婚は、あくまで夫婦間の事柄です。夫婦に子どもがいた場合、夫婦関係が解消されたとしても、親子の関係までもが解消されるわけではありません。たまにでもいいから、一緒に食事したいとか、どこかに遊びに行きたいと考えるのが当然でしょう。面会交流権は民法で明文化されました。
特別な理由のない限り、会わせたくないと拒否することはできません。

Q当事者の負担とならず、面会交流権を円滑に実施できる条項はどうしたらよいでしょうか。

A面会交流権については、抽象的に定めることが多いでしょう。
たとえば「夫は妻に対し、夫が子どもと毎月1回程度面会交流することを認める」「面会の日時、場所、方法等は子どもの福祉を尊重して、当事者間で協議して定める」とします。
条項の文言に含みを持たせ、面会交流に柔軟に対応するためです。ただし、本ケースのような条項例では、面会交流権の不履行があった場合、強制執行できないので注意してください。強制執行可能な条項例は次のQ&Aのように細かく設定します。

Q面会交流権については、具体的に様々取り決めたほうが良い場合もありますが、どのようなことを取り決めたほうが良いですか。

A後にトラブルを起こさないためにも、きちんと書面(離婚協議書)にして、残しておきましょう。たとえば以下のような点です。

○何カ月に何回合うのか。
○何時間(あるいは何日間)会うのか
○日時は。
○場所はどこにするのか。
○子どもをどう送迎するのか。
○日時や場所の変更は可能か。
○連絡方法はどうするのか。
○電話・手紙、メールなど間接的な交流は。
○学校行事などの参加について。
○プレゼントなどです。
監護親(多くは妻)が面会交流に消極的で、合意した面会交流が行われないおそれがある場合は、後々のトラブルを避けるためにも面会交流の回数、日時、方法(引渡場所、宿泊等)など上記事項を具体的に決めておいた方が安心です。

Q宿泊を伴う面会交流権は認められますか。

A監護親と子の親子関係が安定している場合に、生活感覚やしつけに対する考え方が異なる非監護親と宿泊と伴う面会交流を実施すると、監護環境や子の心情の安定を乱す等、悪影響を及ぼす場合もあります。
ただ一般に、子と非監護親との面会交流は子の健全な発育のために有益と考えられていますし、面会交流の方法等を工夫し、宿泊を伴う面会交流も実施すべき場合もあるでしょう。
たとえば、子の成長段階を配慮し、宿泊を伴う面会交流は監護親の監護方針が身に付く10歳以降に実施し、10歳以前は日帰り面会交流に限るとかです。
「子が10歳に達した後は、毎月1回の回数のうち、8月の夏期休暇中は1週間程度、宿泊を伴う面会交流とする」という条項を定めます。
また、宿泊を伴う面会交流を含む面会交流権全般について、再協議する旨を定めておくと安心です。
なお、当事者双方に面会交流権についてはある程度信頼関係があり、子の監護環境や心情に悪影響が生じる恐れがないと思われる場合、たとえば次のような条項の定め方もできます。
「妻は、夫が子どもと毎月1回、金曜日から土曜日まで、宿泊を伴う面会交流をすることをみとめる」

Q夫のDVが原因で離婚しようと思いますが、夫は子どもとの面会交流を求めています。しかし、夫と妻との感情的対立は激しいです。何かいい工夫はありますか。

A面会交流を円滑に実施するためには、監護親及び非監護親双方の協力が不可欠です。しかし本件のようなケースでは直接的な面会を実施するのは困難でしょう。
そこで、現時点では面会を実施することが困難でも、将来に備えて、その基礎づくりとなる間接的な面会交流の方法を検討する必要があります。
たとえば、○歳までは、写真や近況報告書の送付、親子間の手紙のやり取りという間接的な面会交流を実施し、○歳に達した後は通常の面会交流を実施するとかです。間接的面会交流の方法としては、子どもに誕生日やクリスマスプレゼントを贈る方法、電話で話をする方法等あります。

Q私(夫)は、子どもの学校行事への参加をしたいと思いますがどうでしょうか。

A監護親の監護・教育に対する不当な干渉が生じる恐れがない範囲で、学校等の行事への参加を認めることは子の福祉に適います。子の発育にとっても有益と考えられます。
たとえば「妻は、夫に対し、子どもの運動会、入学式、卒業式、授業参観に参加することを認める」という条項を設けます。
なお、学校行事等への参加は、定期的に実施されている面会交流としてカウントしないことを条項に明記することも必要でしょう。
また、非監護親に対し学校行事等への参加の機会を確保するため、○週間前までに、行事の日時、場所をあらかじめ通知することを約束するのが良いでしょう。

Q面会交流権が認められないこともありますか。

A面会交流権はあくまで、子どもの利益や福祉に反しないということが基本ですから、子どもと会わせるにあたって、どう考えても問題があるような場合には面会交流が認められないこともあります。
下記①~④の場合に相当するケースでは、面会交流に制限が加えられたり、認められないこともあります。
①子どもに暴力や虐待を加える。
②面会交流を利用して、勝手に子どもを連れ去ろうとしてしまう可能性がある場合。
③子どもが自分の意思で、面会交流を拒否する場合。
④その他、子どもの福祉に反する場合。

Q面会交流の権利が認められているのに、実際に子どもと暮らしている親が子どもを不当に会わせないようにしています。どうしたらよいのでしょうか。

Aそのような場合、面会交流権を持つ親は、家庭裁判所に申立、子どもに合わせてもらう勧告を出してもらうことができます。また、合意した面会交流権を理由なく拒絶された場合は、損害賠償を請求できます。子どもを会わせない親に対し、過料(制裁金)を課す間接強制の申立を認めた裁判例もあります。


     

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