八街市・山武市・いすみ市の方の子供の養育費のご相談

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養育費Ⅰ

八街市,山武市、いすみ市の方の~妻の離婚相談と子供の養育費、離婚協議書作成のご相談は嶋田法務行政書士事務所にお任せください。法律知識で権利を守る。八街市・山武市・いすみ市に出張対応できます。ご自宅・ファミレス・会議室などに出張できます。ご相談無料。安心料金。秘密厳守。お気軽にお問い合わせください。

離婚協議書と男女問題の専門家―嶋田法務行政書士事務所

離婚協議書(協議離婚の公正証書対応)のご相談は嶋田法務行政書士事務所にお任せください。法律知識で権利を守る。離婚に関すること(慰謝料・親権・養育費・財産分与・婚姻費用・面会交流権)は相談しながら問題点を整理し、法律的にも実務的にも間違えのない離婚協議書(公正証書対応)やご夫婦の話し合いのための検討の協議案を作成しておきたいという方をサポートできます。千葉全域に出張対応できます。出張費は加算されません。会議室・ファミレス・喫茶店・ご自宅などご指定の場所に出張できます。また、多くの方がお電話・メール・郵送で当事務所とやり取りして作成も作成しております。

当事務所は、離婚すること自体には夫婦双方で基本的に合意している方や近い将来に離婚を考えている方を対象にしておりますが、離婚を検討している方は何を検討したら良いのかわからない方もおります。そのために、離婚協議書試案(検討資料やご夫婦の話し合いのための協議案)の作成も致します。

当事務所では、離婚協議書作成上必要な事項を質問する詳細なヒアリングシートを何枚にもわたり作成してあります。必要な事項をもれなくミスなく検討できます。そこに、あなたの事案の特別の事情や事項(特殊性)を加えるだけで完成された離婚協議書が作成できます。お電話にてご予約ください。

トラブルの予防の夫婦間契約書や夫婦間の合意書・男女間のトラブル解決に向けた示談書や合意書の作成・これから結婚する方の結婚契約書の作成・不貞行為や婚約破棄による慰謝料請求などの損害賠償請求の内容証明(通知書)にも対応できますので、お気軽にお問い合わせください。
紛争状況になり調停や裁判が必要な場合には、弁護士さんをご紹介できます。


     

 

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離婚を前にした2人に子どもがいる場合、誤解なく知っておくべきなのは、養育費の問題です。養育費については、離婚時にではなく離婚後に発生するお金のため、離婚前から正しい知識をもっている人は意外に少ないです。知らないためにお互いの感情で決めてしまうことのないようにQ&Aで確認しましょう。

Q養育費とはなんですか。

A養育費とは、子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用をいいます。具体的には、衣食住の経費、教育費(主に学費)、医療費、娯楽費(趣味・レジャーなど)、お小遣い、交通費などです。

Q養育費とはだれのためのお金ですか。

A養育費とはあくまで子どもの扶養のためのものです。親権者(又は監護権者)が子どもの代わりに扶養請求を行うということです。間違っても、親権者となった親自身のために相手方からもらえるお金ということではありません。

Q離婚した友人(女性)は養育費の取決めはしていないといっていました。どのくらいの人が養育費の取決めをしていないでしょうか。

A 60%程度の人が養育費の取決めをしていません。取決めをしている人は40%くらいです。
養育費は重要であるにも関わらず、意外に取決めをしていない人が多いので注意が必要です。理由は、離婚後にはもう相手方とかかわりを一切したくないということがあります。しかし、子どもの将来がかかっているので、一時の感情で決めずきちんと対処しておく必要があります。また、相手側には支払う金銭的余裕がないという理由もあります。これも今はそのゆとりがないが、将来支払うゆとりが出てくる可能性も大いにあり、きちんと養育費の取決めをしておくことが大切です。

Q養育費の額はどれくらいですか。

A養育費の額は支払う側の経済的なレベルを標準にして定められますが、一方の収入や生活だけで決められるわけではありません。基本的には、養育する側でない親が負担するものですが、養育する側にもそれなりの収入がある場合は、それも考慮に入れて決められます。
一般家庭では、子ども1人に4~5万程度でしょうか。裁判所が早見表を示しています。

Q養育費の支払いはいつから始まりますか。

A通常は離婚時からです。ただ、別居しており、相手方に婚姻費用が支払われていない場合などは、過去にさかのぼって養育費を支払ってもらう合意をすることができます。

ここで注意が必要なのは、当事者で「合意」があれば過去にさかのぼって未払いの養育費を請求できますが、過去に養育費を請求した事実がなく、いきなり過去の未払いの養育費を支払えと言っても認められないことが実務上多いということです。
実務上は、過去の養育費の支払いは、調停や審判の申し立て時より発生するとしています。ただし、過去に養育費の支払い請求をした事実が証明されれば、その請求時より養育費を支払わなければなりません。
ですから、今すぐにでも、内容証明で養育費を請求することが重要です。内容証明は証拠としての価値が高いです。当事務所では、養育費請求の内容証明作成をしておりますので、お気軽にご相談して下さい。

Q養育費の支払い期間の目安はどのくらいですか。

A大体20歳までが一般的ですが、18歳(高校卒業)までとか、22歳(大学卒業)までというケースもあります。

Q離婚の際親権をもらう代わりに、今後一切養育費を求めない、と約束するとその後事情が変わって金銭的に苦しくなったとしても、一切請求できなくなるでしょうか。

A親がいったん養育費の請求を放棄しても、本来は子どもの権利であることを根拠に改めて請求することができます。しかし、離婚時の合意内容は最優先でなければなりませんから、それが変更できるのは、合意内容が子どもに大きな不利益をもたらす場合などに限られるとの考え方が裁判所では主流です。

Q養育費の支払い方法はどうなるのですか。

A養育費の場合、毎月かかってくる費用という性質から、一括払いでなく、定期金(一定期間、一定金額を支払うこと)として負担するのが原則です。
ただ、将来の支払いに不安があるなどの事情によっては、負担する側の同意があれば、一時金で請求する方が無難な場合もあります。

Q毎月の子どもの養育費を増額してもらうことはできますか。

A基本的には離婚時に取り決めた養育費の額や支払期間は変更することはできないでしょう。
しかし、養育費は子どもが社会人として自立するまでの期間の支払いですから、時がたつと、事情が大きく変化することがあります。子どもが成長すると学費もかさみ、公立校か私立校かで費用も大きく違います。また、養育費を受ける側が失職して収入が減った場合など養育費の増額を望むこともあるでしょう。
そこで、経済的事情が離婚時と大きく変化した場合には、養育費の増額が認められることがあります。

Qでは事情が変化して、養育費の額の減額も可能となるのでしょうか。

Aたとえば元夫が失職したり、勤務していた会社が倒産してしまい収入が亡くなり養育費を負担する余裕がなくなってしまうかもしれません。
また、元夫が再婚して、新しい家族の費用がかかるようになった場合も養育費の軽減を望むことが多いでしょう。
この場合も、経済的な事情が離婚時と大きく変化していますので、養育費の減額請求が認められることがあります。

Q親権者(妻)が再婚し、その再婚相手の男性と子が養子縁組をしました。この場合支払っている養育費を減らしてもらえるでしょうか

Aこのような、連れ子養子縁組がなされた場合に、親権者と養親が親権者でない実親に優先して扶養義務を負うことになると考えられます。そこで支払義務者である実父からの養育費免除の申立が認容された裁判例もあります。また、実父の扶養義務に基本的な変化は生じないという前提で、全額は免除しないが、減額を認めた裁判例もあります。
いずれにしても、親権者(妻)が再婚し、その再婚相手と子が養子縁組をした場合には、子に対する養育費の減額を検討できます。

Q一度夫の収入減により養育費が減らされました。今後も同様に事情変更が起こり、養育費が減額される恐れもあります。どう対処すればいいでしょうか。

A再度、同様に収入減という事情変更を根拠に養育費の減額請求がなされた場合、従前の養育費の定めが基礎にした事情・収入額が明確でないため、事情変更にあたるかどうか明確でない場合もあります。
そこで、条項の中で、どのような事情等を根拠にして、養育費の減額の金額を決定したのかという経緯等を記載しておくと、後日の紛争予防になります。

Q養育費は長期にわたって必要なお金です。負担する側の変化により受取が困難になるという話も聞きます。子どものためにも養育費に関するトラブルを避けるにはどうしたらよいでしょうか。

A協議離婚ならば、離婚時に強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておきます。強制執行とは支払義務者の給料、退職金、預金口座、不動産、家財道具、自動車などを差押え、養育費の支払いに充当する措置です。
給料は2分の1まで差押えることができ、過去の未払い分だけでなく、将来の分も差押えることができます。給料の差押えができるので、相手がサラリーマンの場合には確実な効果があります。

Q養育費等の強制執行について説明してください。

A民事執行法の改正により、特例が定められました。
たとえば離婚した会社員の夫が、1回でも養育費の支払いを怠れば、離婚した妻は、一度の申立で将来の分についても夫の給料等を差押えることができます。
また、差押えの範囲は、給料等の4分の1から2分の1まで認められるようになりました。
更に、民事執行法の改正により、養育費を取り決めたのに支払われない場合、受け取る法の親が、家庭裁判所に申立をすると、一定期間内に支払わなければならない養育費とは別に、制裁金が課される間接強制の方法が可能になりました。

Q公正証書とはどのように作成しますか。
公正証書は当事務所の行政書士が依頼者からヒアリングした内容で原案を作成し、これを公証役場にもっていき、それを元に当事務所行政書士と公証人とが事前に打合せや協議をして作成するものですので、完成度の高い離婚協議書になります。そういう意味でも離婚協議書を公正証書で作成することをお勧めします。公証人は元裁判官などを歴任した方で法律のプロ中のプロです。

Q強制執行認諾文言付公正証書とはなんですか。

A金銭の一定額の支払などについての公正証書で、「債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述」が記載されているもの(執行証書)です。合意事項が守られなかった場合、裁判なしに強制執行ができます。
執行証書となるためには、債務支払いの意思表示が記載されているだけでなく、公正証書に記載されている債務が、①他の債務と区別しえる程度に特定され、②一定額で表示されていることが必要です。
たとえば養育費を取り決めるのにあたり「長男乙の高校の学費はAが負担する」というような条項では執行証書とならないでの注意が必要です。
なお、公正証書で強制執行ができるのは、金銭の一定の額の支払いを約束したものに限られます。面会交流権の取決めには執行認諾文言を付することはできません


     

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