東金市・大網白里市・茂原市の方の夫婦の財産分与のご相談

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財産分与Ⅰ

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離婚を決断するなら、夫婦で築いてきた財産の分け方を考えなければなりません。しかし、離婚という決断を前にした2人が、財産をどう分けるのか冷静に話し合うのも難しいのも事実です。分与する財産の判断や分与の計算をする必要があります。ここでは、夫婦の財産分与についての知識を整理し、分け方でトラブルが生じることのないようにQ&Aで確認しましょう。

Q財産分与とはなんですか。

A財産分与とは離婚時に、夫婦が結婚生活の中で協力して築き上げた財産(夫婦の共有財産)を分けることです。
婚姻中に取得した財産は、たとえ名義は一方の配偶者となっていても他方の配偶者の協力があってのことであり、潜在的に夫婦共有財産と考えられます。
離婚に際して夫婦の共有財産を清算するというのが財産分与です。
多くの会社員の家庭では、稼ぎ手である夫が、預貯金の名義人であったりとか、家、マンションや自動車なども夫個人の名義であることが多いでしょう。これらも実質夫婦共有財産であるなら財産分与の対象になります。

Qでは、分与割合の基準はどうでしょうか。私は専業主婦ですが。

A財産分与(清算的財産分与)においては、分与の割合は公平であることが必要です。そのため判例では、財産形成に対する夫、妻それぞれの寄与度(貢献度)によって決まるという考え方をとっています。
これは、たとえば夫だけが働いていて収入を得て、妻は専業主婦で会社などに勤めていなくとも、夫の稼いだ収入は夫婦が共同で形成したものとなるのです。
夫が収入を得られるのは妻の協力、内助の功があるからという考えに基づきます。
分与額は夫婦によりケースバイケースです。一般的には結婚生活が長ければ夫婦で築きあげた財産も多いと思われ、分与額も多くなるでしょう。
なお、貢献度は夫婦とも原則として2分の1というのが現在の主流の考え方です。

Q財産分与の手順はどうするのですか。

A財産分与を行うとき、まず結婚後につくった夫婦共有財産をすべてリストアップします。このときプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も把握します。
次に、リストアップした財産をもとに財産の総額を割り出します。
財産の総額が判明したら、プラスの財産からマイナスの財産を引きます。これが財産分与の対象となる財産となります。
今度は夫婦で話し合い分与の割合を決めます。たとえば夫婦2分の1とかです。
そして、分与の割合が決まったら、財産の分け方(分与の方法)を決めます。
なかには土地のように分けにくいものがありますが、たとえば売却して現金を分けるとか、代わりに別の財産をあてるなど決めます。

Q財産分与の対象にならない財産はありますか。

A財産分与では、財産を共有財産、実質的共有財産、特有財産の3つに分けて考えます。特有財産は財産分与の対象になりません。
特有財産とは夫婦それぞれ個別財産となるもので、清算的財産分与の対象とはなりません。
たとえば、①独身時代に手に入れた財産(現金・預貯金・不動産・自動車など)
②贈与を受けたあるいは相続した財産、③個人で築き上げた財産(独身時代に投資した配当金など)、自分しか使わない家財(携帯電話、洋服、区別のある装飾など。なおブランド品など高額なものは対象になりえます)です。
ただ特有財産でも生活費の不足分をどちらか一方の結婚前の蓄えでまかない、片方の結婚前の預金はそのまま使わずに残しておいた場合や、扶養的財産分与となる場合には、例外的に財産分与の対象となる可能性があります。
共有財産とは、結婚後に夫婦が協力して築いてきた共有名義(名義のないものも含む)財産です。たとえば、マイホームなど共有名義の不動産、結婚後に購入した家財道具です。
実質的共有財産とは、配偶者名義であっても実質的に夫婦共有の財産とみなされるものです。結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち、一方名義のものといってもいいでしょう。
たとえば預貯金、株、国債、不動産、自動車、生命保険などです。
共有財産と実質的共有財産は財産分与の対象になります。

Q夫婦で協力して築いたものでない財産は財産分与の対象になりますか。

A原則として財産分与の対象になりません。たとえば、別居が長い場合は、別居後は夫婦の協力関係がないので、別居後に取得した財産は、財産分与とは関係ないのが原則です。

Q積極財産(プラスの財産)より消極財産(マイナスの財産)が多い場合は財産分与はありますか。

Aふつうは財産分与はないことになります

Q 2人の話合いによって、誰が何を所有するか決まれば問題ありませんが、そのように分けられないもの、たとえば不動産や高価品など単純に分けられないものがありますがどうしたらよいでしょうか。

A預貯金や現金は分与割合が決まればそのまま分けられます。
それ以外のものは、現金に換算して価値を評価する必要があります。分与する財産をどのようにして金銭評価するかについては、特に法律上の規定はありません。客観的かつ合理的であれば、当事者の合意で決められます。
不動産や自動車などそのままで分けられないものは、金銭的な価値(評価額)を出したうえで、分け方を決めていきます。評価額は財産分与をする時点での価格で計算します。不動産は不動産業者や不動産鑑定士に、自動車は中古車販売会社に査定を依頼すれば、市場価格を知ることができます。

Qたとえばマイホームを財産分与する場合分与の方法はどのようなものがありますか。

A①売却して現金化し、売却にかかった経費を差し引いて現金で分ける方法。
 ②片方が所有し、相手方にはその評価額に相当する現金を渡す方法。
 ③片方が所有者(名義人)となり、相手に使用権を渡し、使用料を支払う方法(たとえば夫名義に家に今後も妻子がすみたい場合)。
 ④共有名義にし、分与した割合に応じて持ち方を決める方法

Q住宅ローンが残っているマイホームは財産分与のときどうなりますか。

A住居など、売却できるもののローンの場合、まずは売却したときの評価額とローンの残高の差額を出します。
まず、ローン残高が上回る場合(差額がマイナス)、離婚する前に物件を売却し、マイナス分をほかの共有財産で埋め合わせローンを完済する方法があります。
共有財産が少なくローンの埋め合わせができない場合、売却せずに現在の名義人が所有し続け、ローンを単独で支払うのが一般的です。
住居の名義人を変更し、ローンの名義人がローンを支払い続けるケースもあります(たとえば、妻が住居の名義人となり、夫が離婚後もローンを支払うという形態です)
なお、不動産の評価額からローン残高を引いて、プラスの場合は、ほかの財産と一緒に分与の割合を決めます。

Q退職金は財産分与の対象になりますか。

A結婚期間中に退職金が支給されていれば、預貯金や現金に還元されて財産分与の対象になります。ただしあくまで夫婦が婚姻中協力して形成した財産であることが必要ですから、原則として婚姻期間に相応する部分に限られます。
定年退職が目前で、退職金の支給がほぼ確実に見込まれるようなときは、財産分与の対象に含むのが一般的です。
支給の見込みは、就業規則や支給基準をもとに確認します。請求時期についても明確にしておく必要があります。
退職まで期間があり会社の経営状態や退職理由により退職金が支給されるか不確定な時は財産分与の対象とされないことがあります。

Q借金は財産分与の対象になりますか。

A夫婦別産制をとる以上、各自がその名義で負担した債務はそれぞれの債務であって、清算の対象とはならないとも考えられます。
しかし、財産分与が婚姻中の財産関係の清算であるという面からすれば、借金など消極財産であっても、債務負担に寄与がある場合には、同様に財産分与の対象になります。
本来、財産分与における財産の清算は積極財産の清算を予定しており、債務の存在を考慮して、清算の割合や方法を決めるわけです。
夫婦共同財産に資産と負債がある場合には、積極財産の総額から、借金など消極財産を差し引きした残額に分与割合をかけた清算額を決定するのが一般的です。

Q夫がギャンブルで多額の借金をつくりましたが、財産分与についてどうなりますか。

Aもし、それも夫婦の共有財産とすると、財産分与の対象となる財産が大きく目減りします。しかし、これは夫の個人的な借金なので夫婦共有財産とならず、借金をつくった本人が負担します。

Q夫の経営する会社名義の財産は財産分与の対象になるのでしょうか。

A会社と経営する夫は法律的には別人格です。そのため会社の保有する財産は夫婦にとっても第三者名義の財産であり、原則として会社財産について別れる妻が財産分与を請求することはできないでしょう。
しかし、株式の保有状態や経営状態からみて、経営者の個人経営である場合には会社の財産イコール夫の財産となり、この場合には会社財産を財産分与の対象にできるでしょう。

Q財産分与の請求はいつまでできますか。

A離婚の財産分与請求権は権利を行使できる期間があります。すなわち離婚時から2年です。
また実際問題として、たとえ2年以内でも請求時にその財産を所有ないし管理をしていた側が転売したり、預貯金や現金を消費してしまうこともあります。
たとえば、離婚時に土地や建物やマンションなどの不動産を夫名義で所有していたのに、離婚後、夫が第三
者に売却してしまうとその第三者には請求することが難しくなってきます。

Q扶養的財産分与とはなんですか。

A法律に規定のない離婚後扶養について、財産分与や慰謝料名目で扱われるケースがあります。
たとえば、一方配偶者に経済的困難が見込めるとき、通常は公平である財産分与に対し、扶養的な加算が見込まれるケースです。
これを扶養的財産分与と呼びます。
扶養的財産分与が認められる基準には、配偶者の経済的自立支援、病弱、高齢、子どもの監護などがあります。なお、扶養的財産分与は子どもの養育費とは別のものとして扱われます。
通常の財産分与は、夫婦の共有財産が対象になりますが、扶養的財産分与で共有財産が少ない場合には、負担する側の固有財産も含めて分与の対象になることもあります。。

Q財産分与の具体的支払方法はどうすればいいでしょうか。

A財産分与や慰謝料の支払いは、できれば分割せずに一括で済ませる方が無難です。一括で受け取ることができれば、後になって不払いなどのトラブルが起こらないからです。やむを得ず分割にする場合でも最初に支払う頭金を多くするなどの工夫をしましょう。
離婚して、別々に生活し始めれば、たとえ法律的に義務付けられたとしても、なおざりになりがちになることがあります。
遠くに引っ越してお互いの距離が離れたり相手が再婚したりすれば、なおさら支払いが滞ることにもなりかねません。
協議の結果、分割払いに決まった時は、支払の時期、金額、方法などについて、取り決めたことを必ず強制執行受諾文言入りの公正証書として書面で残すようにしましょう。
このようにしておけば、万一相手方が取決め等を守らないトラブルが生じても公正証書にもとづいて(裁判しないで)、相手の財産を差押えることなど強制執行ができます。
口約束だけで、公正証書を作成しなかったがために、泣き寝入りすることのないようにくれぐれも注意してください。

Q財産分与に税金がかかりますか。

A財産分与(慰謝料も)は、金銭で支払われる場合は、支払う側にも受け取る側にも原則として、税金は課せられません。
しかし、例外的に税金が課せられる場合があります。
①税金のがれのための離婚(たとえば贈与税や相続税をのがれるための偽装離婚)。
②あまりに高額な金銭が支払われる場合。
③財産分与(慰謝料も)を不動産で支払った場合。(譲る側は不動産の譲渡所得税が、受け取る側には不動産取得税が課税されることがあります)

Q居住用不動産に関して税の控除はありますか。

A①3000万円の特別控除(受け渡す不動産の評価額が3000万以下のときは課税されない)
②居住用不動産の軽減税率(居住用として10年以上所有している不動産については譲渡所得税率が軽減される)
③贈与税の配偶者控除


     

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